>>146 行政書士法に、「権利義務事実証明書」として、契約書など、が、
代書独占だと、書いてあるのは、

勿論、民事契約書も含まれるが、

それは、「私的自治の原則」を念頭に置いて行政書士法にあえてその独占条文を加えたんだよ

「私的自治の原則」は、
法律からの関与を受けない、裁判所司法の関与は受けないで、
自分達の、自由に、意思で、契約内容を決める事。