訴訟では弁済期の未到来は被告が主張すべき抗弁事実だから原告が訴状に書く必要はない
でも確かに遅延損害金も併せて請求する場合は弁済期の到来を主張しなければならんな
この本請求と付帯請求は別訴併合になるのか勉強不足でよく分からんが