>>865
個人的には貸借理論は古いと思っているけれど、
問題に出たら、
1,貸し付けたこと(返還合意と金銭交付)
2.弁済期の合意
3.弁済期の到来
を書くことになると思います。

主張すべきことと不要証事実であることをごっちゃにしていたり、
経過とか言ってる人は、落ちるよ……。