民事訴訟法54条 
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人
となる事ができない。

とあるけれど、司法書士の地方裁判所での法廷弁論は合法行為である。

実際の地方裁判所での実況を見てみよう。

1 裁判官の3人の入場
2 法廷人 傍聴人全員起立して挨拶
3 裁判長「控訴人は控訴状のとおり述べますね」
  相手弁護士「その通りです」
  裁判長「本日は、被控訴人は司法書士を法廷弁論人にしていますので
  司法書士先生に弁論をしてもらいます」

  司法書士「提出済みのとおり主張します」

  この間 相手弁護士と司法書士の間で激しい弁論合戦(約5分)

  裁判長「これ以上 控訴人 被控訴人とも主張や提出する書類は有りませんね」
       「ないようですから判決は6月25日に言い渡します、 これですべての口頭弁論は終了します。

●この間約 10分 司法書士が地方裁判所の被控訴人の全弁論を行い、司法書士の傍に座っている
 本人は一言も声を発する事もない。

なぜ、司法書士は地方裁判所でも全工程で弁護士とまったく同様の法廷弁論ができるのであろうか?
答えは、民事訴訟法60条に基づく。