簡裁に係属中の事件が地方裁判所に移管されても 司法書士の訴訟手続きに
何ら変化はないし
地方裁判所でも司法書士は原告席のそばに座り弁論を続行できる。

例えば、簡裁で敗訴した被告が控訴して事件が地方裁判所に移管したとしても
地方裁判所の第一回口頭弁論から司法書士は原告に変わり弁論できるのが実務の現状

5チャンネルの偽ニュースでは司法書士は地方裁判所で法廷弁論をできないことになっているが
実際の裁判所の実務では、司法書士は法廷弁論の活動を行っている。

民事訴訟法60条の規定で 現在 司法書士が被控訴人に代わり地方裁判所で法廷弁論が行われている。
だから弁護士の嫌がらせで地裁に移管されても、司法書士は地方裁判所でも今まで通り法廷弁論を行える。