司法書士の裁判事務は実質 地裁・高裁・最高裁の3つ 。
地方裁判所(スタート)

高等裁判所

最高裁判所

簡易裁判所の訴状は簡裁書記官が作る関係上、司法書士の弁論や書類作成は無い。
家庭裁判所は家裁書記官が丁寧且つ親切に教える関係上、司法書士の訴訟書類作成は無い。

司法書士の簡裁業務の99%は、示談交渉の代理人業務だ。