【合格確定】平成30年度司法書士試験合格者サロン3【研修へ!】
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0203名無し検定1級さん
2018/12/20(木) 14:03:21.60ID:cAk2C1e41 昭和25年法改正により司法代書人が司法書士と名称が変更されたので、同年改正法を新司法書士法と言っている。
2 昭和25年法改正に伴う司法書士法施行規則には、法務局長、地方法務局長による任意の書類・執務状況調査権限が定められていた。
3 昭和31年改正法により、司法書士会の設立強制及び司法書士資格者に対する司法書士会への入会強制が定められた。
4 昭和42年法改正により、登記・供託業務に関し、委任による手続代理業務が明示された。
5 昭和42年法改正によっても、いわゆる非司行為の禁止規定は定められていなかった。
教えて、正解どれ?
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