>>906
【区分所有法レベル】
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、
任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
この規定は、「監事」に準用される。
→よって、解任された場合でなければ、その通りです。
【標準管理規約レベル】
任期の満了又は辞任によって退任する「役員」は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
役員である「監事」もこの規定が適用される。
→よって、区分所有法と同様である。