明治三十二年法律第四十号
明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

となってるから・・
失火の場合には709条は適用されないと・・で、(使用者等の責任)第七百十五条は709条の特則だから法人の場合も
重過失じゃなきゃ責任は問えないと思うがどうか?