ところで
床面積以外にもいろいろあるぜ
申請書の合体後の地番と建物図面の地番はできているのか?302、301の順だぜ
301,302の順だとアウトだぜ
添付の承諾書も抜けた人いるでしょ
あ、いと持分も
受付付けちゃったのもそう
甲区の順位番号が1番じゃなく2番とか
登記の目的に抵当権と書いて抵当権設定と書かなかったとかも
問2の原因日付あたりは完璧に書くのは地味に難しいと思う
さすがに壁を除去と一個は正解だとは思うが絶対とは言い切れない