しかしスプレー缶に穴をあけて処分する行為は
外形上業務のうちには入らないだろう
使用者責任は成立するのかな?

成立すれば法人と従業員の不真正連帯債務だが
重過失だから類焼にたいする
失火責任は免れないだろうし数億単位だろうな

で、法人が従業員に求償権を行使できても
従業員は払えないし、信義則から20%くらいしか取れないだろう

アパマンショップは破産だな

業務じゃないとしても雇用者の責任は問われるのかな

アパマンの代表者が従業員に
「スプレー処分しといて」っていっただけで
その場にもいなかったなら、雇用者の責任は免れるのかな

「ああ、事務所ん中で穴開けりゃいいよ」って言ったか黙認してたなら
雇用者の責任は問われるのかな

なかなか難しいな