通関士試験 part72
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0855名無し検定1級さん
2019/03/15(金) 08:00:11.76ID:w08Z1p/7ホウキと言ってもメイクアップブラシだから
その他なんだろうな〜と思ったけど、
ここは「その他」しかありえないって言える根拠が欲しいのだけど、
通則で解釈できるのかな?
そうゆうもんだろうと覚えるにしても、
同じようなケースもあり膨大すぎるし。。
ん?「「Hair brushes for use on the person (身体に直接使用するヘアブラシ)」
は「ヘアブラシ」じゃないの?わけわかんなくなってきた。どゆこと?
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