>>831
めんどくさいなぁ

マンション管理士として助言を求められた場合
平和的解決に向けて必要であれば弁護士への相談や同席を進言することなんて
普通にあることだろう
そんなもん事案によるし、初回から同席だってありえること

そもそも法曹は主観でものいったりしない
紛争当事者同士が主観のぶつけ合いというのはよくあるが
法曹であれば規約法令判例でものをいうよ

紛争になったら負けなんてこともない

マンション管理士のできることは、組合が円滑に物事が運ぶように
助言進言等で思考・選択の手助けをすること
必要であれば法律家に頼るようにいうし、管理会社に説明を求めるように助言する
このような立場のマンション管理士に独占業務とか無理に決まってる


もう消えます
すまんの