何度もごめんなさい。
問12の2
本件請負契約を締結した時に、Aについて後見開始の審判はなされていなかったが、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合(断定表現)には、Aは、行為能力の制限を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。
のどこが間違ってるのですか?

それより、4の窮迫・軽率・無経験を《利用して》、相場よりも著しく高額な報酬の支払いを約束させていた。ってのが、公序良俗違反と言うより、詐欺に見えるのですが…。