38のア
秘密を守る義務とは、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないことであり、
賃貸不動産経営管理士の職務に携わっている間、守らなければならない。

これのどこが誤り?これが誤りなら、携わっている間、守らなくてもいいって事になるが。