>>156>>167
ありがとうございます。
記述は
A県に許可処分の取消訴訟提起をして、国に申請の義務付け訴訟提起をする。
Cに追認確答の催告をして、追認拒絶か取消す旨の結果を得る。
口頭の贈与は、物の引渡しまでは撤回が可能なので、撤回を主張すべき。
て書きました。何点かなー