風営法がどうのこうの言う奴は行政書士の仕事理解しているかな?
私は取り組んでいませんが、例えば接待をする飲み屋さんが単純な飲食業許可のみで営業していたらアウトです。
こういう申請に取り組むのは行書の仕事ですよ。

ただ性的内容も含んだ申請となると、歓楽街に事務所を構える先生以外は多分取り組まないでしょうが。危ない人らもバックにはおるでしょうし。