平成30年度行政書士試験 part18
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0632名無し検定1級さん
2018/11/12(月) 08:16:18.34ID:cvFKebibあー、言いたいことはわかりました。
そこはね、不受理の判断はそもそも処分性がないのよ。
だから申請に対しては、
何らの処分もなされていないことになるのね。
そこで原告としては許可か不許可かの処分を早くせんかい!ってことで不作為違法確認訴訟を提起することになる。
もっとも、不作為違法確認訴訟だけでは不許可処分が出る可能性があるので、原告としては許可の義務づけ訴訟も併合提起することになる。
こういうことじゃないかな。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています