平成30年度行政書士試験 part18
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0457名無し検定1級さん
2018/11/12(月) 00:05:37.91ID:UpMz5XDhこれ面白いやん
ちゃんと読んだらわかるぞ
今までの判例と同じ
農地委員会は、県の手足じゃなく別の期間だから、受理しないことは、県の処分ではない。
→県への処分取消訴訟ダメ
じゃあ農地委員会の処分かというと、申請書を受け取って放置してるだけだから、処分ではない。
→市への処分取消訴訟ダメ
県が何もしなかった不作為の違法確認訴訟は?
→農地委員会から県に申請書が来てないから県は判断しようがない→ダメ
じゃあ原告はどうすればいいの?
農地委員会が40日以上放置してるので、申請書を直接、県に出せばよいですよ
という判決だよ
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