http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/035315_hanrei.pdf
例の農地法についてだけど、今みつけてざーっと読んだだけだが、下級審で、
県知事に対する取消し訴訟および不作為の違法性確認訴訟がいずれも不適法却下されてる。
また、取消し訴訟の法の理由を読むと、「県知事と農地委員会はそもそも別組織であり、そもそも県知事には申請は到達していない。」
てなことを書いてあって、前スレで書いてたわいの意見と似てる。

なお上級審はまだ見つけてない。判例持ってる人いたら、教エロください。