採点お願いします

a県を被告に、取消訴訟を提起するとともに、申請型義務付け訴訟と仮の義務付け訴訟を提起すべき

cに対し、本件契約を有効とするかどうかの催告をし、追認をするかどうかの回答を得る必要がある

書面にやらない贈与契約にあたるため、履行が終わっていない本契約については、取消できる

お願いします。