初学で申し訳ないんですが、44-46で

A県に対し申請の拒否処分取消訴訟と農地転用許可を認める義務付け訴訟を併合して提起すべき。
Cに対し、本件契約を追認するか確答すべき旨の催告をし、追認しない旨の確答を得る必要がある。
Aは、動機の錯誤があり書面がなく、又引渡しをしていない旨を示し、贈与契約解除を主張すべき。

ですと皆様の経験上28点行きますか?