国家賠償法1条の免責について質問。
国家賠償法第1条は、国又は公共団体が公務員の選任監督に過失がなかったことを立証しても、賠償責任を免れることができない。」(札高判昭和43年5月30日)。

成美堂出版の完全予想模試問題20では
国、又は公共団体が公務員の選任、監督につき注意を怠らなかったことを証明したときは責任を免れることができる。(民法715但書)
と自信満々回答しています。

模試の方が間違いという判断でいいのでしょうか?