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【合格確定】平成30年度司法書士試験合格者サロン1【研修へ!】
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0871
名無し検定1級さん
2018/12/04(火) 02:05:40.36
ID:++S26i0e
>>870
相続放棄により親の相続権を失っていても祖父母の相続人(親)の子であれば孫は代襲相続できるよ
相続放棄して相続権を失っているのが親の場合は代襲相続はできない
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