>>699
監査法人がやっている
上場企業などの登記は税法や会社計算規則に精通していないとできない
例えば会社法201条2項の公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法とか
登録免許税法施行規則12条3項4項5項の規定に関する証明書なんて司法書士にはとても無理だ
仮にこれらを理解できる司法書士がいたとしてもこういうことは日頃企業と付き合いがあり相談を受けている監査法人でなければ現実に対応できない