訴訟専業の司法書士の業務内容

@訴訟事務・・・・最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所
           あらゆる訴訟に関係する書類を書くこと・・・・・無制限
A法廷弁論・・・・簡裁
B示談交渉の代理・・・・・・・140万円まで、300万円のトラブルの示談代理は出来ません。
C訴訟の準備や証拠の収集・・・・無制限
D訴訟事務上の相談・・・・・・無制限
E法律相談・・・・・・・・・・140万円まで、それ以上は法務相談

新人司法書士の悪い癖で「司法書士の訴訟業務は簡易裁判所」という馬鹿がいるが
司法書士は最高裁判所の訴訟事務も扱えるので「司法書士の訴訟業務は最高裁判所だ」
と常に発言するようにしろ。