司法書士は一見すると司法書士事務所や法人に就職してるように見えるが
雇い主の書士や法人と雇われる書士はお互い委任契約を結ぶ対等な事業主だ
労働者ではないから労働3法の保護は一切受けない
何年か前若手弁護士が訴訟を提起して労働者性を認めてもらったがそうでもしないと福利厚生は受けられない