>>18
海上さん、すみません。
簡裁の手引とは、司法書士簡裁訴訟代理等関係業務の手引きですか?
また、要件事実の大島本と、民事裁判の基礎とは何でしょう?参考図書リストに載っておりません。
お手隙の際で構いませんので、教えて下さい。