悔しくて、行政書士法二条の条文を読んでみたのか 笑

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者、
三、、、続く。

さて、「特認」とは、条文には書いてないが、業界ではそう呼ばれてる。

一の試験合格者以外の、二以下に定められてる
「行政書士になる事ができる資格を有する」者が、行政書士登録する際に、、

「特認」だと言うわけだが、

1、弁護士は行政書士に特認登録できる

2、弁護士は行政書士登録しなくても行政書士業務(私的自治の代書など)出来る

1と、2どちらに解釈できるだろうか笑

行政書士法二条の条文を、法律のプロなら、どのように解釈しなければならないか、、

行政書士法、、の「非行政書士の禁止」を定めてある法律は、、違反の場合には罰則あるんだ、刑法の一種でもあり、強行法規だ。

「となる資格を有する」とは、、どういう意味に解釈しなければならないか。

将棋の歩の駒は、相手陣地に入ると金に「成る」「資格を有する」、

しかし、「成らず」という選択もできるんだ、

「成らず」の場合は、歩は歩のままなので、「金」の動きは出来ないんだ笑、しかし、

「成る資格は有してる」ので、次の一手で成る事は出来る。

弁護士が、行政書士登録しないという選択をしたのなら、「成る資格は有する」が、

「成らず」を選択してるので、

行政書士業(行政書士業独占の動き)は出来ないんだ笑