行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part3
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0001名無し検定1級さん
2018/10/24(水) 12:14:44.43ID:GNVrcNll行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない2
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1524818607/
0859名無し検定1級さん
2019/02/24(日) 09:42:58.60ID:iFMXg+2g使者は、決定している本人の意思表示を伝えたり、相手方の意見を本人に持ち帰る事ができる。
示談の場に、必ず代理人を用意しなければならない理由は無い笑
二度手間だとしても、相手が「使者」を用意したなら、相手の使者のやり方に、ペースを合わせるしかない。笑
0860名無し検定1級さん
2019/02/24(日) 11:29:48.69ID:V7Fpoi2v実務上は必要的なんだわ(笑)
まあ、無視されるのが嫌ならその使者万歳馬鹿やらから訴訟提起でもすれば良いんでない?(笑)
0861名無し検定1級さん
2019/02/24(日) 16:07:18.32ID:BhteJ3fZ>>859
>使者は、決定している本人の意思表示を伝えたり、相手方の意見を本人に持ち帰る事ができる。
あほすぎ
代理人でもできるわ
0862名無し検定1級さん
2019/02/26(火) 08:54:56.40ID:c8CNnPcn代理人に即決の判断させない為に「あえて」使者なんだよ笑
「本人判断」 + 「使者」 が都合良いと思うお客さんがいたら、「使者」利用も有る
お客さんが代理人を選ぶか、使者を選ぶか、
お客さんの自由 笑
というだけの事。
0863名無し検定1級さん
2019/02/26(火) 10:08:50.88ID:5aMcaNX/カバチ漫画行書以前は、一部の行政書士は、「本人判断+使者」業務を非弁では無いから堂々とやっていたんだ。
ところが、弁護士等が、行政書士の使者は何の権限も無いからと言って使者のやり方を叩いて、
自分達の代理業務は素晴らしいといって、行政書士の使者業務を潰そうとしたんだが。
よく、考えてみると、
使者サービスを選ぶか、代理人サービスを選ぶかは、
お客さんの自由 笑
お客さんが「本人判断+使者」が都合良いと思うなら、弁護士の代理サービスではなくて、行政書士の使者サービスを選んだらよい。笑
それだけの事。糞笑
0864名無し検定1級さん
2019/02/26(火) 11:41:31.08ID:dDVXt/JK代理人の代理権も内部的に本人の望む範囲内であるのだが
無制限だと思ってるのがまず救いようのない馬鹿
0866名無し検定1級さん
2019/02/26(火) 18:14:45.60ID:rf+0jd/Hだから?
どんな場面を想定してるの?具体的に(笑)
もしかして、使者による任務違背は無視なの?(笑)
0867名無し検定1級さん
2019/03/01(金) 04:43:08.70ID:CFcJ98gd馬鹿の理屈によれば、そもそも使者ならば何の資格も要らないから、その辺の一般人が使者だと言い張って報酬を得ても良いわけだ(笑)
だが、この場合の一般人と違って行政書士のタチが悪いのは、行政書士は専門家を自称するだろうからまさに三百代言(爆笑)
0868名無し検定1級さん
2019/03/01(金) 08:36:51.60ID:R6TD0K2P>>864 あえて「使者」を使うのは、「相手から代理と思われたく無い」から、このニュアンスが分かるかどうか。
>>865その通り。代理は、、表見代理なったり、「権限範囲内での暴走」してしまう場面あるかもしれない。使者を「あえて」使う事は有効だ。
一般人が代理や使者に成れる論点については
一般人は、示談では代理になれないが、通常の契約では契約の交渉の代理に成れる。一般人は示談も、通常の契約でも使者に成れる。
では、「書士業(士業)資格」とは何か、、「代理や使者」と、「書士業(士業)資格」は、別の存在なんだ。
士業資格=即「代理や使者の専門家」、では無い。
但し、
向いている(業として専門にやれる)可能性は高いって事だ 笑
0869名無し検定1級さん
2019/03/01(金) 11:19:26.21ID:QDC2WCE4>>あえて「使者」を使うのは、「相手から代理と思われたく無い」から、このニュアンスが分かるかどうか。
保険会社やさらに言えば裁判所が職業使者を認めると思ってんのかね。ホント馬鹿だねー(笑)
登記申請の行政書士使者(笑)が軒並み捕まってんな(爆笑)
>>代理は、、表見代理なったり、「権限範囲内での暴走」してしまう場面あるかもしれない。
権限内ならそもそも暴走にならないのだが、脳味噌空っぽだねー(笑)
弁護士司法書士が権限外代理をして資格を失うことをすると思ってんのかね馬鹿だねー(笑)
レアケースを想定するなら、使者(笑)の任務違背のケースは無視して良いんだ(爆笑)
>一般人は示談も、通常の契約でも使者に成れる。
行政書士すなわち一般人(爆笑)
行政書士のタチが悪いのは、行政書士は専門家を自称するだろうからまさに三百代言(大爆笑)
0870名無し検定1級さん
2019/03/03(日) 08:24:09.80ID:O948b2eyお前の考え方が間違ってるだけだ 笑
>一般人は示談も、通常の契約でも使者に成れる。
>行政書士すなわち一般人(爆笑)
一般人が契約の際に、使者や代理に成れるのは、契約は、私的自治の原則で、「司法(法律解釈、法律適用)」とは違う領域の現象だという事を意味してる。
「行為」と説明したり「私的自治」と説明したり「意思表示の合致」と説明したり、「本人達の任意」と説明したりできるが。
行政書士は、私的自治、、意思表示の合致、、の際に、「意思表示」の伝達の専門性は、一般人「よりもある」と、主張しても問題無い笑
>保険会社やさらに言えば裁判所が職業使者を
>認めると思ってんのかね
裁判所が認めない理由は何?、司法は、現実に起きた行為や事象に、法律を適用(当てはめる)事が仕事だから、
「使者」の現象を解釈しなければならない。
司法は、「使者」について、何らかの意味(無効、有効、、何の意味もない、意味がある、、などなど)を与えなければならない。
また、実際には、司法判断のお世話にならないまま、有効に成立、履行され完結する契約も世の中には沢山有るため、
司法(裁判所)は、「使者」を認めないとしても、私的自治(当事者の間)で「使者」が有効だったなら、そのまま有効に契約は成立して履行完結して、契約終了になる契約もある笑
保険会社は使者に対応するかどうかは会社の対応次第。
0871名無し検定1級さん
2019/03/03(日) 08:34:29.29ID:O948b2ey「使者を禁止する法律」が存在しないから笑
裁判所は、使者禁止の法律が無ければ、使者のやり方を有効と言う外は無い。
0872名無し検定1級さん
2019/03/03(日) 08:48:45.71ID:O948b2ey>また、実際には、司法判断のお世話にならな>いまま、有効に成立、履行され完結する契約も>世の中には沢山有るため、
>司法(裁判所)は、「使者」を認めないとしても、
→訂正、司法(裁判所)は、使者を認めない判例ができるまでの間は、、
>私的自治(当事者の間)で「使者」が有効だっ
>たなら、そのまま有効に契約は成立して履行
>完結して、契約終了になる契約もある笑
0873名無し検定1級さん
2019/03/03(日) 09:21:16.66ID:O948b2ey行政書士は、私的自治、、意思表示の合致、、の際に、「意思表示」の伝達の専門性は、一般人「よりもある」と、主張しても問題無い笑
って事なんだ、笑
三百代言?、、意思表示の専門性なんだよ、
私的自治は 笑
0874名無し検定1級さん
2019/03/03(日) 10:13:40.90ID:ZDM2C7uHは?????
>司法(裁判所)は、「使者」を認めないとしても、私的自治(当事者の間)で「使者」が有効だったなら、そのまま有効に契約は成立して履行完結して、契約終了になる契約もある笑
「捕まらなければオッケー」って、ホントに行政書士ってゴミだな
正真正銘の社会のゴミクズ
0875名無し検定1級さん
2019/03/04(月) 22:16:40.67ID:fbT3l8Ah世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、
法律のお世話にならないまま
何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が
山ほど在るって事だ 笑
契約は、私的自治
行政書士が独占 笑 法律とやらにも隣接してるがな笑
0876名無し検定1級さん
2019/03/05(火) 07:35:18.21ID:su+jy7gg0878名無し検定1級さん
2019/03/06(水) 06:26:13.09ID:m2qUoIXy捕まらなければok
↓
「司法で裁かれない」なら、法律と関係ないところで、
私的自治の「契約」などが、履行されたり、完結したりしている、、私的自治が行われているのはその通り。
行為規範の法律と、行為(私的自治)が隣接するのは、そういう隣接の仕方。
例えば、民法第1条2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
という法律は、契約(行為)の際に、契約(行為)に「行為と行為規範の関係で」隣接してるが、
具体的にどういう信義誠実の私的自治(行為)が良いのか?は、
法律には具体的に書いてない。
私的自治(契約)の書類作成は、契約当事者が二人なら、「2権」(2つの権利)の行為(意思表示、主張)を考えればいい。
法律や司法権はあまり関係ない(法律、ルールも存在してるがな)笑
行政書士が「私的自治当事者(当事者が二人なら2権、2つの私的自治権利、)の関係」を書面化しても、司法(弁護士、、ルール適用)の仕事を邪魔してるわけではないので、
弁護士からとやかく言われる筋合いない。
また、行政書士が使者などに就任して、私的自治権者本人の意思表示を伝えても、司法弁護士(法律)の仕事を邪魔してる訳では無いな笑
隣接はしてる、
「行為規範と、行為」の関係で。笑
0879名無し検定1級さん
2019/03/06(水) 07:08:12.80ID:m2qUoIXy民法第1条2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
という法律は、契約(行為)の際に、契約(行為)に「行為と行為規範の関係で」隣接してるが、
具体的にどういう信義誠実の私的自治(行為)が良いのか?は、
法律には具体的に書いてない。であるから、、、
<追記>
具体的には、行為は、いくつか任意に選べる行為の選択肢の中から、行為を選ぶが、信義誠実性を帯びてない行為を選らば無ければ色々な行為の中から行為を任意(私的自治に)選べる笑
また、
民法第一条二項の信義誠実原則の「法律」を知らなくても、
私的自治の行為(契約)は完成してしまうところが、
「行為規範と行為」の関係の微妙な関係性 笑
と言う訳で。
契約当事者が二人なら、2つの私的自治権利が在るが、
行政書士が
契約書(権利義務書類)を代書する時には、
2つの「私的自治権利」に、注意しなければならない
司法権(法律)に注目するわけでは無い 笑
2つの私的自治権利 の主張(意思表示)に注目 笑
2つの私的自治権利の主張(意思表示)を書面化してる時に、「法律」も隣接はしているので、法律にも気を配ってはいるが。
0880名無し検定1級さん
2019/03/06(水) 07:58:03.77ID:dwV989aV正真正銘の社会のゴミクズ
0881名無し検定1級さん
2019/03/06(水) 12:01:54.03ID:F01xu0KG「捕まらなければオッケー」
↓
世の中は、行為や様々な事実、、の現象の都度、法律に合ってるかを厳格に司法サービスを使って判定してるわけでは無い。
↓
争い(事件)があるときにどちらか片方が訴えを提起するまでは、そもそも、司法に「係属」(司法の管轄にならない)しない。
(弁護士法72条の事件性必要説)
↓
争いが無い(事件がない)、、司法に係属してない→それは私的自治の本人達「任意」の行為や、事実等の現象(ただし、行為規範に隣接)
そして、弁護士が「捕まらない為の法律違反の境界」が分かっている専門性を、行為の段階で発揮できるわけでは無い
弁護士の中にも逮捕者がいるだろ?(笑)弁護士も理解できてない証拠(笑)
0882名無し検定1級さん
2019/03/06(水) 12:53:40.68ID:F01xu0KG遺産約1億6千万円を横領容疑 元弁護士を逮捕
2019.2.21 17:30 産経ニュース
東京都内の寺院に寄付されるはずだった檀家(だんか)の遺産を横領したとして、警視庁捜査2課は、業務上横領の疑いで、
東京都渋谷区富ケ谷の元弁護士、太郎浦(たろううら)勇二容疑者(73)を逮捕した。
「間違いありません」と容疑を認めている。
捜査関係者によると、太郎浦容疑者は、港区に所在する寺院から遺産の寄付業務を
受任。檀家の女性から、死後に寄付する予定だった約1億6千万円を預かり、
自身の関係口座で保管していたが、平成28年9月に女性が死亡した後、
自身名義の口座に移し替えていたという。
https://www.sankei.com/affairs/news/190221/afr1902210031-n1.html
0884名無し検定1級さん
2019/03/07(木) 08:34:59.95ID:tFG6d995分かりにくいが、示談は契約(私的自治)の一種ではあるが、弁護士が示談代理は独占で良い。また、斡旋も弁護士独占でいい
示談(和解)を弁護士が独占してるのは、本来、司法(法廷)で裁かれるべき事件を、特別に、内々で手打ち(示談)にするから。
例外中の例外で示談代理や斡旋だけは、弁護士独占だ。(弁護士法にも独占だと列挙されてる)
示談は相手が応じなければ成立しないから、弁護士の力だけでは100%確率で示談にならない。弁護士が出来る最大は、示談の打ち合わせのうち50%の影響力、示談には相手判断が50%必要だ。
相手側の意思表示を伝えるには行政書士が使者になって意思表示を伝えてもいい笑(私的自治の意思表示を伝えてるだけ笑)
弁護士に過剰に期待しない方がいい 笑
弁護士の中にも逮捕者(逮捕される者)がいる通り、行為時点に、弁護士に「法律違反にならない為の境界が分かっている専門性」は無い。期待できない、せいぜい素人と同じ、大して変わらない(弁護士業界は盛んにそれを宣伝してるが嘘 笑)
弁護士は、昔から、三百代言、、弁護士は法廷で言い訳をする専門家だ。
弁護士が「行為時点で、法律違反をしない」専門性持っている、、訳ないだろ笑
弁護士の中にも逮捕者(逮捕されて、もちろん有罪判決受けてしまう者)が沢山いるのがその証拠。
0886名無し検定1級さん
2019/03/07(木) 08:57:43.16ID:tFG6d995↓
世の中、それで動いてる。
↓
捕まらない、法律で裁かれない契約は山ほどある
↓
学問上、私的自治だね
↓
行政書士独占
↓
議論終了 笑
0887名無し検定1級さん
2019/03/07(木) 10:17:32.45ID:tFG6d995本人達の意思表示(私的自治、自治)
と
法律
の区別から始めような。
契約書は、本人達の意思表示の合致だから、行政書士独占の私的自治、自治だな?(但し、民法などの法律にも隣接だ)
会社定款は、株主達の意思表示の決議(合意、合議)だから、私的自治、自治だな(但し、会社法隣接だ)
本人達の意思表示の書面化だぞ?、契約書は、
法律ではないぞ?、本人達の意思表示(自治)だぞ?
自治なんだから
契約書、会社定款は、
旧内務省自治省、総務省行政書士独占だろ? 笑
0888名無し検定1級さん
2019/03/07(木) 11:30:35.19ID:TXum8o++「捕まらなければオッケー」
↓
世の中、それで動いてる。
↓
捕まらない、法律で裁かれない契約は山ほどある
↓
学問上、私的自治だね←何故か当事者同士の自治と行政書士関与の違法性を一緒くたにする馬鹿(笑)
↓
行政書士独占←たしかに非弁は行政書士の独占(笑)
0889名無し検定1級さん
2019/03/08(金) 09:23:41.08ID:N5UeKzVk本人達の意思表示(私的自治、自治)
と
法律
の区別からお勉強(初歩の初歩)を始めような。 糞笑
例えば、お前らが、自動販売機でジュース買いたいとするだろ、
特別に自動販売機設置してる家の人と自販機業者(業者が売主)に、「買い戻し特約をつけたい」と頼んで、自販機業者に無理矢理了解してもらったなら、
お前ら(私的自治当事者達)の、意思表示、の合致だからな?
その売買契約を書面化すると、売買契約書だ
契約書の正体は、
法律ではないぞ?、私的自治の意思表示だぞ?(隣接はしては居るがな笑)
契約書は、本人達の意思表示の合致だから、行政書士独占の私的自治、自治だな?(但し、民法などの法律にも隣接だ)
会社定款は、株主達の意思表示の決議(合意、合議)だから、私的自治、自治だな(但し、会社法隣接だ)
本人達の意思表示の書面化だぞ?、契約書は、
法律ではないぞ?、本人達の意思表示(自治)だぞ?
自治だから、旧内務省自治省総務省管轄行政書士独占で合ってるだろ?笑
法律?確かに隣接はしているな(私的自治といえども強行法規に逆らえない等の点で)
0890名無し検定1級さん
2019/03/08(金) 10:29:51.91ID:zyNlz1fC非弁規定は私的自治で覆せないけど(大爆笑)
0891名無し検定1級さん
2019/03/09(土) 09:49:00.18ID:TtuB3/Zk0892名無し検定1級さん
2019/03/09(土) 09:51:34.31ID:TtuB3/Zk0893名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 06:45:25.14ID:AWtRCJW5「私的自治の意思表示」と 、「法律解釈適用を」 ごちゃまぜに混同しているところから 始まる(笑)
例えば、
ジュース売買契約
「このジュースをください」などの「意思表示」が書いてある書面は
契約書だ
私的自治には、遺産分割協議書、株主総会議事録、定款、などもあるが、
やはりお前ら(笑)の 意思表示とその合致や合意(ジュースください! はい!いいですよ!)などが書いてある。
お前らの「ミカンジュースを飲みたいなあ(動機)」、から出発して、その意思の表示(みかん味のジュースをください!という発言)という表にその気持ちを表した現象が (相手からも承諾の意思表示で合致)し
書面化されると
「私的自治の意思表示の合致が書いてある文書」になり 例えば 契約書だ 意思表示の合致(私的自治)だな
報酬得て行政書士書面化独占だ
法律ではないぞ? お前ら(笑)の 意思(みかん味のジュースを飲みたいなあ(ください!)という気持ち)の表示 だ(笑)
但し、
民法(法律)にも隣接はしている (笑)
0894名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 07:22:02.86ID:7L3IW9hk非弁規定は私的自治で覆せないけど(大爆笑)
0895名無し検定1級さん
2019/03/11(月) 14:33:48.33ID:dUeDrG8M早く病気で殺してください。
死ねる病気をください。
0896名無し検定1級さん
2019/03/11(月) 14:50:23.18ID:JLKzJT0+https://ameblo.jp/dandyhoumu/
0897名無し検定1級さん
2019/03/11(月) 20:53:09.44ID:XXJ3fYJtなぜなんだろう(笑)
自分の場合は知り合いの行政書士の9割が変な奴だからそいつらと同類になりたくない
からだけど
0898名無し検定1級さん
2019/03/11(月) 20:55:20.68ID:WvzekQ6c行政書士予備校一覧
【伊藤塾】
No1イケメン人気講師は平林勉講師。2017年司法書士試験も合格で実績抜群
横浜国立大学大学院卒
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/koushi/hirabayashi.html
【TAC】
精鋭講師多数
http://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei.html
【辰巳法律研究所】
元伊藤塾No1の山田斉明講師は白髭をはやしている。
http://www.tatsumi.co.jp/
【ユーキャン】
いつでも勉強できる。通信の強み。通学授業も開講
https://www.u-can.co.jp/index.html
【大原】
http://www.o-hara.ac.jp/best/gyousei/
【LEC】
精鋭講師多数
0899名無し検定1級さん
2019/03/12(火) 00:30:40.55ID:r0MKu9JR行政書士の契約書など民事書類代書(権利義務書類代書)は。
私的自治の判断は、「法律」とは直接関係無い。お前らの「任意」だ。
例えば
お前らが、ジュース買う時に、ジュース飲みたい!ジュースくれ!と思う判断(意思表示)は、法律とは直接関係ない。任意だ。
私的自治判断だ。「ジュースのみたい、ジュースくれ」は、法律ではないぞ?
「ジュース飲みたい、くれ!」相手(売り主)「はい、いいよ!」、合致すると契約だ。
但し、法律は隣接だ、私的自治判断は強行法規(法律)に逆らえない意味で。
法律に隣接しているが、法律が主役ではない
法律は、お前らの、私的自治判断(ジュースくれ!はいいいよ!の合致)のガイドラインとしての存在だから、
お前らの、私的自治判断(契約)こそが、主役だと考えて、法律は脇役だと考えてもいいんだ笑
私的自治(契約、意思表示の合致)が主体だから、
私的自治(契約、意思表示の合致)がこけると、登記もこけるんだ
行政書士は、契約書を代書するとき、その意味は、
「意思表示の合致(私的自治)」を書面化してるからな、法律は直接関係ないぞ?
私的自治(意思表示)の書面化独占、専門性は行政書士だ。
税理士は馬鹿だから理解してないんだ笑
0900名無し検定1級さん
2019/03/12(火) 00:39:18.43ID:HEmQa1mGでも士として認められてないからか源泉所得税が徴収されないのは羨ましい
0901名無し検定1級さん
2019/03/12(火) 01:11:38.83ID:IOJsh7TJ0902名無し検定1級さん
2019/03/12(火) 01:23:50.46ID:r0MKu9JR行政書士の
税金計算が、一般的な事業の所得税や、法人税と同じ、通年(年一度決算)で計算するからだ
深い意味ない笑
源泉されないのは、経営上有利かもしれない、年一回払えばいいから、払いに余裕出来るだろ笑
源泉されたら、売上都度引かれて、嬉しくないだろ笑
源泉されない事と士業かどうかは関係ない笑
司法書士や弁護士やの税金計算は、源泉されるが一般の会社の法人税と違う計算式がある訳さ。
0903名無し検定1級さん
2019/03/12(火) 01:36:55.73ID:r0MKu9JR源泉される税金は、決算手前に急に経費計上する手口の脱税しにくいように作ってあるモノが多い印象ある。
本来、年一回決算納税でいいはずだか、都度源泉されるという事は、裏返してみれば、税務署から信用されて無いって事なんだわ笑
0904名無し検定1級さん
2019/03/12(火) 02:56:59.88ID:dC1OUHi6そんなことを言ってる行政書士が世間から信用されてるとでも?(爆笑)
0905名無し検定1級さん
2019/03/14(木) 23:25:23.52ID:e1mD1f0g売上立ってお金はいるはずの度に、税金天引きされて
いい気分笑
0906名無し検定1級さん
2019/03/15(金) 09:41:52.50ID:ig2r09c+会社定款が自治だって知らないんだろ?
会社定款は、法律そのものなら、株主総会の話し合いでは無くて、六法全書を調べて、法律に書いてある事=定款になればいい、、はず?
が、な訳無い。笑
定款は、本人達株主達の話し合い、、株主総会で決める、つまり、自治。六法全書(法律)を調べても、本人達の総会の話し合い結果(本人達の意思表示)は、六法全書のどこにも書いてない笑
定款は、法律(国会が立法してる法律、六法全書に載ってる)では無くて、
本人達株主達の意思表示、、私的な自治、自治。
六法全書を調べるのではなくて、本人達の話し合い、自治笑
0907名無し検定1級さん
2019/03/15(金) 09:55:57.70ID:2Oono3R3アホが多いから、
遺産分割協議の正体が、法律では無くて、本人達の意思表示(の合致)、、、私的自治、、自治
って事を知らないんだろ。
本人達の自治だから、わざわざ、話し合い(協議)するんだぞ?
法律(国会が立法してる法律)に書いてあったら、話し合い(協議)する意味ないからな?
わざわざ話し合いするって事は、協議は法律そのもの、ではないぞ?、本人達の意思、、自治だぞ?
私的な本人達の意思の、自治(法律では無い笑)だから、
遺産分割協議書など協議の書面化は行政書士独占で合っているぞ?
私的自治を理解するのは大学一年生が大事
0908名無し検定1級さん
2019/03/15(金) 10:39:32.43ID:6lRjQ2gf定款の必要的記載事項は会社法27条に書いてあるけど、君の六法には会社法載ってないの?
0909名無し検定1級さん
2019/03/15(金) 13:13:22.20ID:4dIf8v3W行書に六法はいらない。読むのは週刊実話だ。
0910名無し検定1級さん
2019/03/15(金) 22:45:35.35ID:uK/GK/730911名無し検定1級さん
2019/03/16(土) 09:20:58.98ID:YCmoIbla0912名無し検定1級さん
2019/03/16(土) 13:12:03.36ID:Uyo0Uhqx気持ち悪いやつがいておもしろい。
馬鹿すぎるが。
0913名無し検定1級さん
2019/03/17(日) 00:08:15.68ID:K/sH/+z6つまり、話し合いだ、
法律ではない。
話し合いだ。私的な自治、話し合いだ笑
お前らのが話し合いした、その話し合いの結論は法律ではない。意思表示の合致、自治。
会社法に書いてあっても、お前らが会社法に書いてある事から、何かを話し合いで選んだら、
話し合いだ。
0914名無し検定1級さん
2019/03/17(日) 00:10:58.27ID:K/sH/+z6つまり、話し合いだ、
法律ではない。話し合いだ。
私的な自治、話し合いだ笑
お前ら○が話し合いした、その話し合いの結論は法律ではない。意思表示の合致、自治。
会社法に書いてあっても、お前らが会社法に書いてある事から、何かを話し合いで選んだら、
話し合い(私的な自治)だ。
行政書士は、話し合いの結果の、契約や、協議や、会社定款(議事)や、私的な自治を文書化独占。
0915名無し検定1級さん
2019/03/17(日) 00:51:45.03ID:K/sH/+z6定款や、契約や、協議や、、は、私的な自治
つまり、話し合いだ、
法律ではない。話し合いだ。 もう一度言う。私的な自治、話し合いだ、笑
お前らが話し合いした、その話し合いの結論は法律ではない。意思表示の合致、自治。
例えば、会社定款、、
会社法に(絶対的記載事項などの条文が)書いてあっても、お前らが会社法に書いてある事の中から、何かを話し合いで選んだ(チョイスした)ら、
例、
絶対的記載事項の目的をどうしようか!という会社の活動目的を決めるテーマの話し合いで、目的を選んだ(チョイス、choice)ら、、
話し合い(私的な自治)だ。
チョイス、choice、、は私的な自治だ。自由に選んでいいという事だ。
choiceを出来ると言う事は、自治だ。
You can take your choice. : 好きなものを選らんでいいですよ
って事だ。笑
行政書士は、話し合いの結果の、契約や、協議や、会社定款(議事)や、私的な自治を文書化独占。
0916名無し検定1級さん
2019/03/17(日) 05:54:53.42ID:K/sH/+z6<お前らが話し合いした、その話し合いの結論は「法律ではない」。意思表示の合致、自治。>
と言う事だが
「法律ではない」の意味は、「法律効果」という側面で考えると、「法律化」してるので、「法律である」と説明しなければならないのでややこしいが。
「狭義の法律の適用(司法)」ではないと説明したほうがいいか、
話し合いの結論、私的自治(契約、協議、会社定款など、本人達の意思表示のかたまり)は、効果としては、「法律化」(自治法規化)はする。これを「法律効果」と呼ぶが、
契約、協議、会社定款などの法律効果(自治法規)は、国会の立法してる法律とは違う。自治法規化した法律効果(契約、協議、会社定款など)と、国会の立法してる法律とは区別できる。
自治法規(法律効果)を立法してると考えれば、行政書士は自治法規立法の書面化だ
0917名無し検定1級さん
2019/03/17(日) 08:27:30.01ID:LSdkfyOp0918名無し検定1級さん
2019/03/20(水) 08:02:31.41ID:g+8rxFTb行政書士代書(私的自治)が、弁護士(法律、任意法規)よりも
強い(優先される)んだ笑
お前ら、勘違いするなよ?
行政書士(私的自治)の方が弁護士(法律)より強い(優先される)事も有るって事だ。笑
(但し、強行法規と私的自治を比較したら強行法規が強いが)
行政手続き(許認可申請)でも、同様。
行政の自由裁量可能な許認可は、行政の自由裁量は、法律に優先 笑
行政書士(私的自治、行政)>>>弁護士(法律) という事も有る 笑
0919名無し検定1級さん
2019/03/20(水) 10:18:12.54ID:GTxCVBmo0920名無し検定1級さん
2019/03/20(水) 16:39:37.26ID:g+8rxFTb法律学の、基本中の、基本。
「意思表示」という概念は、「法律」の概念とは違うもの。意思表示は法律では無い。
意思表示の意思とは、
お前らの(私的自治権者)の、個人的な、内面的な意思が素
お前らの、内面的な「意思」が他人にも分かるように、発言などで、「表示」されると、「意思表示」だ。
自分の意思表示と、相手の意思表示がぶつかって、合意点が出来ると
「意思表示」の合致だな?
契約や、協議は、
法律では無い、、意思表示の合致(私的な自治)だ
(但し、法律にも隣接はしてる) 笑
この考え方が分からないなら、法学部一年生からやり直すか、
民法学基本書を一から、声に出して読み直せ 糞笑
0921名無し検定1級さん
2019/03/20(水) 16:49:35.32ID:/VzfUfcl職種とカッコ内がイコールでも無いし、そもそもだから何だと言う与太話
脳味噌空っぽなんで許してあげてください
0922名無し検定1級さん
2019/03/20(水) 17:28:40.86ID:g+8rxFTb行政書士(私的自治)>弁護士(法律)の優先順位になる場合も在る。
この理屈の、重要性に気がつかない馬鹿は、民事契約書書面化を仕事にしては駄目だ。
契約書や、協議書や、、を文書化する際に、
「私的自治>法律(任意法規) 」
に成る場合もある事を理解しなければならない、、
「私的自治概念」を持ち出す意義は有るんだ。
「私的自治(本人達の意思表示)概念を、法律と区別して」理解出来ていない馬鹿は、契約書を作っては駄目だぞ? 笑
私的自治と、法律を混同している馬鹿は、弁護士や司法書士や税理士にも多いかもしれないが
だから、契約、協議などの文書化は、
「私的自治」>「法律」となる場合もある事を理解する為にも、
行政書士という別資格が作ってある。
契約書や協議書は報酬を得て行政書士独占だ。笑
0923名無し検定1級さん
2019/03/20(水) 18:26:14.24ID:g+8rxFTb民法に定めてある法定相続分(任意法規)とは、違う分け方を決めていい。
法律に書いてある事とは、違う分け方にしていい。
法律に書いてあるなら、六法全書を見ればいいだろ!?
ところが、
わざわざ、話し合いで、法律(六法全書に書いてある事)とは違う分け方するんだよ 笑
遺産分割協議の話し合い(私的自治)で決める場合は、
私的自治>法律(任意法規)に、成る場合もある
私的自治(本人達の意思)の結論は、法律(任意法規)より優先される場合もある
私的自治(本人達の意思)>法律 のパターンになる場合もある
という理屈を理解して、代書しなければならない。
行政書士は、報酬得て、契約書、協議書書面化独占 笑
0924名無し検定1級さん
2019/03/20(水) 23:22:28.36ID:50vRfxzL0925名無し検定1級さん
2019/03/21(木) 11:15:36.52ID:x/0j1CPY職種とカッコ内がイコールでも無いし、そもそもだから何だと言う与太話
脳味噌空っぽなんで許してあげてください
0926名無し検定1級さん
2019/03/22(金) 10:19:08.51ID:+up4Sepq私的自治と法律の違いは重要な問題だ。
弁護士には「私的自治(本人達の任意の分野)」の専門性は無いんだ。(専門性は無いが食うためにチョッカイ出したり首突っ込んでいるアホ弁護士も多いが)
弁護士に専門性は無いがコンサルティングに類してくるので、私的自治に意見を言ったり、代理人に就任して「私的自治の意思表示」を本人に代わってやる弁護士はいるということだ。
(私的自治拡張の任意代理人は非独占だから)
そして、肝心な事は、
代理(代理による意思表示、行為)は非独占だが、
代書(書面化)は行政書士独占
私的自治の意思表示・行為と、書面化(代書)は厳密には違うんだ(笑)
契約書の場合、大抵、諾成契約なら、書面化は必須ではない、、意思表示をして合致した時点で効力は発生してる。
しかし
書面化をあえてやるなら行政書士が代書独占
私的自治(本人達の意思表示の合致)書面化の部分は、行政書士法が独占しているので、弁護士も行政書士登録しなれば代書できない。
(行政書士法には弁護士は行政書士に特認登録は出来るとしか書いてない(弁護士は登録しなくても行政書士業ができるとは書いてない)から)
1、弁護士は行政書士に特認登録できる
2、弁護士は行政書士登録しなくても行政書士業務(私的自治の代書など)出来る
この二つの意味は全く違くことを理解しような?
もちろん現行の行政書士法は、1 の意味の条文になってる。 笑
0927名無し検定1級さん
2019/03/22(金) 12:00:57.55ID:nlPdbCE5司法(裁判官)のやっている事実認定の作業や、要件事実の考え方は、行政書士の代書にもよく似ている考え方なんだ。
事実認定の考え方は、行政書士代書業務でも役に立つ
私的自治の意思表示の合致、行為の、事実を代書するのが、行政書士だから、
本人達の意思表示は、どういう点で合致したのか、、事実として存在してるかどうか、、、事実の存在(司法上要件では無い事実や、司法上の要件事実や、、、の事実の存在の事)を
書面化する
諾成契約なら、書面化は必須ではないが、、、
必須ではない契約書書面をあえて、書面化(証拠として)する事を、依頼されたら、
行政書士は、報酬を得て、書面化(代書)独占だ。
必須では無い書面化は、証拠(書証)の意味があるんだ。
もちろん、書面化必須の書面化も行政書士独占だが笑
0928名無し検定1級さん
2019/03/23(土) 06:31:29.56ID:e8uuOND4条文読めない馬鹿はこれだから。
0929名無し検定1級さん
2019/03/23(土) 17:17:04.43ID:J6jECxbZ第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者、
三、、、続く。
さて、「特認」とは、条文には書いてないが、業界ではそう呼ばれてる。
一の試験合格者以外の、二以下に定められてる
「行政書士になる事ができる資格を有する」者が、行政書士登録する際に、、
「特認」だと言うわけだが、
1、弁護士は行政書士に特認登録できる
2、弁護士は行政書士登録しなくても行政書士業務(私的自治の代書など)出来る
1と、2どちらに解釈できるだろうか笑
行政書士法二条の条文を、法律のプロなら、どのように解釈しなければならないか、、
行政書士法、、の「非行政書士の禁止」を定めてある法律は、、違反の場合には罰則あるんだ、刑法の一種でもあり、強行法規だ。
「となる資格を有する」とは、、どういう意味に解釈しなければならないか。
将棋の歩の駒は、相手陣地に入ると金に「成る」「資格を有する」、
しかし、「成らず」という選択もできるんだ、
「成らず」の場合は、歩は歩のままなので、「金」の動きは出来ないんだ笑、しかし、
「成る資格は有してる」ので、次の一手で成る事は出来る。
弁護士が、行政書士登録しないという選択をしたのなら、「成る資格は有する」が、
「成らず」を選択してるので、
行政書士業(行政書士業独占の動き)は出来ないんだ笑
0930名無し検定1級さん
2019/03/23(土) 21:22:40.60ID:LqRVjlDV0931名無し検定1級さん
2019/03/23(土) 21:45:26.05ID:OezuI6Vh>さて、「特認」とは、条文には書いてないが、業界ではそう呼ばれてる。
業界 = 脳内
>1と、2どちらに解釈できるだろうか笑
なぜか勝手に二択
ほんと脳味噌空っぽ
0932名無し検定1級さん
2019/03/24(日) 07:44:24.38ID:39CTNbXP行政書士の民事、権利義務書類代書サービスに、重要な事は、
肝心の当事者間の、意思表示の合致点は、どこなのか?
私的自治権者の「意思表示の」「合致点」を文書化する、そういう専門の仕事だ
と
仕事の意味を考えながら、代書サービスをする事が重要だ。
法律ではないぞ?意思表示だ、?
意思表示の、、合致点だ笑
もう一度言うぞ、法律(国会で立法してる法律)では無いぞ?、
私的自治権者(当事者間) の
「意思表示」
の
「合致点」、だ、、、それが、契約書、協議書だ笑
(民法など法律にも隣接してるがな?糞笑)
0933名無し検定1級さん
2019/03/24(日) 08:29:07.13ID:C3klinJO0934名無し検定1級さん
2019/03/24(日) 12:52:09.94ID:ZpCL4q/W0935名無し検定1級さん
2019/03/24(日) 23:17:16.72ID:39CTNbXP司法書士弁護士は私的自治を理解してないから、例えば、
「遺産分割協議」は必ず、法律の論点になると勘違いしてるから駄目なんだよ笑 (司法書士弁護士が関与するとせっかくの私的な自治の協議が、裁判のように硬直化するから駄目なんだ笑)
遺産分割は、法律の論点にならない分け方もあるんだ。(例 長子(長男)相続、、は、法律に定めて無い分け方の一例。)
長子相続の結論を、遺産分割協議で決める場合を、学問的に説明すると、
私的な自治だから笑
という理屈になる。
私的自治を、代書独占は、行政書士笑
0936名無し検定1級さん
2019/03/24(日) 23:53:11.79ID:dcGEJTs5ゴミクズ笑
0937名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 00:20:08.41ID:6+AZvExd勘違いするなよ、弁護士も司法書士も捕まってるから、捕まってる弁護士もいるから
私的自治は、「オッケー」な範囲が広いから、
私的な自治が可能なんだが 笑
長子相続の分け方は、オッケー笑
仲良く均等に分けるも オッケー笑
法定相続の定めに従う分け方も オッケー笑
サイコロふっても オッケー笑
どういう分け方するかは、私的自治 笑
行政書士代書独占
0938名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 00:29:12.81ID:7DFEVjL8私的自治を理解していない弁護士・弁理士・税理士は、登録だけで行政書士になれるんだけど、それはいいの?ちやんと答えてよ
0939名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 00:53:01.58ID:6+AZvExd弁護士は、事実認定のところが行政書士代書に似てるから
弁理士は、?、事実認定のところか?
税理士は、財務省圧力か、または、予算案、予算行政説だろ
会計士も、予算行政説か。
公務員特認は、行政、自治事務か
0940名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 02:20:41.73ID:Kxf/61nkだらだら長文書いてるけど
結局何が言いたいの?笑
0941名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 07:14:05.33ID:RCpRJYgv0942名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 12:02:31.66ID:hjECkFDM「私的自治の原則」
や
「強行法規」や、「任意法規」や、、のワードでネット検索すれば、
民事でも、「自治」が出来る意味が判ってくるから
各自、お勉強して、、、それでも分からないようなら
ここに質問を書き込めよ?
要するに、「私的な自治(本人達の意思)」という、法律とは違うものがあるんだ、と納得するしかない笑
「強行法規」や、「任意法規」や、「私的自治の原則」を 先ずは、ネット検索して、お勉強だ笑
0943名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 12:10:19.41ID:2DVg31pv結局、おまえの中では、弁護士は行政書士に似てると言う理由で弁護士も行政書士登録した瞬間に私的自治のプロなんだね呆
0944名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 14:46:12.06ID:vDVxZpv8オマケ資格の分際で。
0945名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 15:55:19.79ID:VA3TLEFv関西人の高齢オマケ先生ラジオ聞いてるのかwwwwww
0946名無し検定1級さん
2019/03/25(月) 22:44:29.74ID:OsrnmVVr0947名無し検定1級さん
2019/03/26(火) 09:03:35.10ID:VTdHKuLpお前ら、契約やって裁判なった事があるのか?
裁判なった事なんて殆ど無いだろ?笑
例外中の例外で、司法のお世話になる場合も、稀にあるかもしれない。
だから、基本的に、契約書、契約事は、
「司法にならないように、紛争予防」、をして置けばいいんだ、
司法にならない予防をする、、んだぞ?
契約書作成時点で、「司法にならない予防」は、司法では無い笑
つまり、契約書は、司法ではない。
自治なんだ。笑
0948名無し検定1級さん
2019/03/26(火) 09:14:07.83ID:VTdHKuLp意思表示を曖昧にしておくと、紛争になりやすいから、曖昧な意思表示を、明確にしておく、
いいか?
意思表示を、曖昧ではなく、明確にしておくんだそ?
意思表示が、明確に相手に伝わっていれば、紛争になりにくいだろ?
予防とは、そういう私的自治のテクニックの事だ
または、隣接する行為規範が、強行法規だった場合に、法律(ルール)からはみ出たら、法律(ルール)違反になるだろ、、私的自治をやる際に、ルールと私的自治判断との、間隔をある程度空けておけば、
ハミ出る事ないだろ?笑、それも予防だ笑
0949名無し検定1級さん
2019/03/26(火) 10:23:17.50ID:nnLOdfMe0950名無し検定1級さん
2019/03/26(火) 11:08:58.47ID:VTdHKuLp例えば、お前らは、法律(ルール)なんてものに守られなければ、
他人と約束も出来ないのか?笑
日本の各大学でやっている法学教育は少し、間違いなんだ。(間違いではないが、少し足りないんだ、、司法権から見る側からしか、契約の意味を教えないから)
契約書や、契約の、「自治効果」を教えないから。
昔の、日本人は、国が定めた法律が有ろうが無かろうが、 一度約束をした、約束(契約)を守るという、自主的な、、義務感があったんだ。
法律(民法)が有ろうが無かろうが、司法裁判所サービスが有ろうが無かろうが、契約(約束)を一度したなら、自分で、自主的に守ろうという、義務感や、使命感が、
契約(約束)をする時に、あるかどうか。
例えば、坂本龍馬が間に、入って、
西郷隆盛と、木戸孝允との間に、薩長の間に、契約(約束)が結ばれたが、
この時に、明治近代政府なんてものは無いんだ、近代司法制度も無いんだ。 民法は無いんだ、
西郷隆盛と、木戸孝允は、民法などの約束守れよ!という法律
はこの世に無いが、、約束(契約)は守った笑
0951名無し検定1級さん
2019/03/26(火) 11:47:25.01ID:+UYB3Cwe0952名無し検定1級さん
2019/03/26(火) 12:00:00.31ID:xRA1PDfXと学校では教わるだろうが、
実は、その考え方で
日常、取引しようとすると
トラブルに巻き込まれるんだ笑
それより、以前に、
法律(民法)が有ろうが無かろうが、約束破ったら、相手が悲しくなるから(信頼関係が破綻するから、相手からの信用失墜するから、次に取引してくれなくなるから)、、司法に頼らないで、契約に「自主的に効果」を持たせろよ。
また、
契約に「法律に頼らないで、自主的に効果が生じる」信用ある相手を見極めて取引しろよ
笑
って事だ笑
0953名無し検定1級さん
2019/03/26(火) 12:31:31.34ID:hCoDnmqM0954名無し検定1級さん
2019/03/27(水) 08:25:30.90ID:XpbdQSe/0955名無し検定1級さん
2019/03/28(木) 12:26:09.50ID:lzZCBvxH子供が 駄菓子屋でお菓子買うにも 司法試験合格しなければならないんじゃないのか(笑)
契約は 私的自治、意思表示の合致(笑)
0956名無し検定1級さん
2019/03/28(木) 13:05:34.49ID:SWQ2VL2E法的に無効又は違法な契約 取消可能な契約 法的紛争に発展する契約
それを防止するための予防法務は行政書士でも出来るってだけ
なんでも私的自治という大義を振りかざして好き勝手にやれるもんじゃねえよ
0957名無し検定1級さん
2019/03/28(木) 13:18:26.07ID:lzZCBvxH契約(私的自治、、意思表示、発信と受信)やるには「意思能力、行為能力」は必要だ、ぼけた爺さんは意思能力、行為能力がなくなってくる
子供が駄菓子屋でお菓子を買う場合は 親が予め お菓子買っていいよと子供に言ってるから「意思能力、行為能力」を親が裏付けてる。
しかし、子供に司法能力(司法試験合格)は不要なんだよ(笑)
で、
子供がお菓子買う時の契約(私的自治、、意思表示、発信と受信)の書面化は、、司法ではないナ?、、駄菓子屋と子供の間の私的な取引(自治)だな?
その書面化は商売でやるなら報酬得て行政書士独占(行政書士試験合格必要)
0958名無し検定1級さん
2019/03/28(木) 14:26:11.86ID:4nmEtn9E子供が 駄菓子屋でお菓子買うにも 行政書士試験合格しなければならない(笑)
契約は 私的自治、意思表示の合致(笑)
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。