行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part3
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無し検定1級さん
2018/10/24(水) 12:14:44.43ID:GNVrcNll行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない2
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1524818607/
0772名無し検定1級さん
2019/02/05(火) 11:23:32.39ID:IQYewSqV0773名無し検定1級さん
2019/02/05(火) 20:45:01.86ID:gpB+mbai大学3年あたりからLEC等で試験勉強はじめて、「もうこれ以上は無理だ」となると、30歳近くになってしまっているので、まともな就職が無理になる。
ブラック企業で年寄りの新入社員としていびられるのはイヤだということで、仕方なく行政書士で開業する。
しかし、心の中では行政書士をバカにしきっているので、営業活動などせずに、5chなどで行政書士たたきの日々になり、開業後もまともに稼げない。
仕方ないね。
0774名無し検定1級さん
2019/02/05(火) 21:53:42.98ID:A4mehtte司法ではなくて、私的自治、本人達の自由(任意)に決めていいのが、
契約書や、協議書、定款、、なんだよ笑
公務員特認行政書士は、民事を知らないから、、とよく言われて批判されるが、
民事の自治、、私的自治は自治の一種だから、自治だから、地方公務員は、自治専門家だから、問題ないんだ笑
0775名無し検定1級さん
2019/02/05(火) 22:00:16.77ID:AucSe8tFこんな読みにくい文章書いておいて、当事者の意思を100%理解して表現できるのが行政書士とか、何のギャグなんだ
0776名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 07:25:52.16ID:IoyPwCJw契約、契約書、、あれは、ほとんど「任意」の塊だ笑
契約書が、「法律にガチガチに縛られたモノ」だったら、そっくり同じ内容の契約書ばかりになるはずだが、
契約書は、皆、少しずつ違っていい。
民法は任意法規になってる範囲が相当広いから、私的自治の原則で、契約書内容を自由、任意に決めていい、、私的自治出来るのは相当広い部分になってる。
法律?民法?ほんの少し強行法規の箇所は逆らえないが、、それ以外は、「任意」に決めていいのが、契約書笑
私的自治、自治だ 笑
司法? 笑
0777名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 08:09:20.49ID:ygkcG+GH0778名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 11:24:37.47ID:IvBPvRIe行間空いてない長文だと、同じ行を何度か読んだりするからな
0779名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 12:09:56.78ID:IoyPwCJw例えば 「売買契約書」で
第〇条 乙は甲に対し、別紙目録に記載する○○○○(以下「本件商品」という。)を別紙
目録記載の価格にて甲に売り渡すことを約し、甲はこれを買い受けることを約する。
と決めたら
それは、私的自治の 合意だ
法律そのもの、ではないぞ?
私的自治、、自治の 意思の合致、、合意だ。
私的自治は、法律(民法)そのものでは 無い (笑)
民法は〇強行法規、任意法規、、在るが 、、その法律の範囲内で 自由に(任意)に 自治(私的な自治)をやってよいのが契約書 (笑)
司法ではなくて、自治だから
行政書士が独占してよいに決まってるだろ(笑)
0780名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 12:21:41.88ID:0jYWC2fv0781名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 12:23:09.46ID:GnjnlmcY0783名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 12:41:20.58ID:IoyPwCJw契約書は、「法律に基づかない、、」で
実は「本人達の<意思>に基づいて」作っている事を理解してないから、法務だ、、と騒いだり、勘違いしてしまうのだが、、
法務という単語にこだわってしまうのはコンプレックスや、浅い勉強に拠る勘違い、がほとんど原因。
契約書の書面化業務は確かに隣接はしている。強行法規には逆らえない部分などは確かに隣接はしているだろう、
しかし、
契約を 法務と思うのは半分間違い
司法権ではなくて、
私的自治の原則で、
本人達の 私的自治権、、自治権が 契約内容を決めている。
契約書代書業務は、本人達の意思に基づいた自治の事務、 総務(隣接)が正解
0784名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 13:02:09.99ID:rEMaSwcx基づい て
代書 依頼を受け、
本人 たちの 意思、、に
基づかない、、
と、て、も、読み、難い
契約、書
を
作ります、、。
ワロタwww
0785名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 14:43:27.15ID:rr3ks9WXそもそも、「契約は交渉ができる」、、自分の主張(意思表示)をしたり(言ったり)、相手の主張(意思表示)を受け入れたり、
交渉ができるという事は、法律だけでは無い、、別の何か仕組みが、契約には在るな。と気が付かなければならない
気が付かないヤツはバカだ(笑)
答えを言うなら。
「私的自治権力」同士の駆け引き、交渉、、が在るのが契約 だというわけだが、
契約は、、「法律だけ(司法権力)」を見ていても、それだけでは、契約は成り立っていないんだ (笑)
法律なんかよりも、私的自治権力同士の交渉の結果の 「意思の合致」のほうが契約の正体
契約には「交渉がある」、、って事実だけ見ても、、「契約は、法律だけで成り立っていないな」、、と気が付かなればならない。
気が付かないヤツは 馬鹿だ 苦笑
0786名無し検定1級さん
2019/02/08(金) 03:59:53.60ID:/q0DyVNt挫折組がわざわざ受けるというより、司法試験組が司法試験の勉強の過程で受けて合格し、結果、司法試験は挫折したってなるケースが多い
0788名無し検定1級さん
2019/02/09(土) 11:41:40.01ID:oxiOf60Bそれをいうなら、まともな指摘に平日の仕事時の4時に涙目で書き込むお前もどうかしてるよ。
0789名無し検定1級さん
2019/02/10(日) 11:50:36.88ID:DjUs2u5X行政書士実務は、単細胞不器用では無理だ 笑
法律や、判例だけを見ていては、
代書は出来ないから、だ。
お客さん達(私的自治権者達)の、意思表示が何か、意思を見なければならない。
もちろん、「法律も気にしながら」、だ笑
法律も気にしながら、意思も気にする
不器用には無理だ 笑
0790名無し検定1級さん
2019/02/10(日) 13:03:25.10ID:t4I6GBr4負け惜しみ惨めだな雑魚。移動中の空き時間と夜半に必死の讒言との差を考えようね。匿名批判しか出来ない無脳はネットでしか活きれない
0792名無し検定1級さん
2019/02/10(日) 15:23:25.23ID:DjUs2u5X行政書士は、自治(私的自治)だ、本人達の意思決定、行為の書面化だ
社労士は、労働と福利厚生だ、労働の問題、福利厚生、社会保険だ
それぞれ、書士業務は、重なってない 笑
啀み合う必要なし 笑
もし、司法書士が、行政書士はライバルだと思うなら、勘違いだ、、同じ自治と登記は同じ分野では、無い 笑
ライバルは、司法書士なら司法書士業界の中に居る笑
行政書士のライバルは行政書士業界の中に居る、
社労士のライバルは社労士業界の中に居る。
社労士や、司法書士が、行政書士をライバル視するのは、「勘違い」 だ笑
業務は重なって無いから、だ笑
0793名無し検定1級さん
2019/02/10(日) 15:24:43.29ID:DjUs2u5X行政書士は、自治(私的自治)だ、本人達の意思決定、行為の書面化だ
社労士は、労働と福利厚生だ、労働の問題、福利厚生、社会保険だ
それぞれ、書士業務は、重なってない 笑
啀み合う必要なし 笑
もし、司法書士が、行政書士はライバルだと思うなら、勘違いだ、、(私的自治)自治と登記は同じ分野では、無い 笑
ライバルは、司法書士なら司法書士業界の中に居る笑
行政書士のライバルは行政書士業界の中に居る、
社労士のライバルは社労士業界の中に居る。
社労士や、司法書士が、行政書士をライバル視するのは、「勘違い」 だ笑
業務は重なって無いから、だ笑
0794名無し検定1級さん
2019/02/10(日) 15:51:20.36ID:IqCFIfSR行政書士でもないのに御高説をどうも
0795名無し検定1級さん
2019/02/10(日) 22:23:40.06ID:ZpEdUpdX脳味噌逝っちゃってんなー
0796名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 06:05:45.82ID:Dw6xkZWT>それぞれ、書士業務は、重なってない 笑
特に行政書士は実務上、重なっちゃうんだよね
そのときは、他士業にその部分の仕事を紹介する
例えば、建設業許可の要件を満たすための社保加入手続とか
資本金や役員の変更登記とかね
中には少数だろうけど、
他士業にその仕事を紹介せずに自分でやっちゃう人もいるから
他士業から睨まれるんだよね
0797名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 17:11:49.79ID:dH4q2bZ3司法書士、弁理士、シャロー、税理士、どれがコスパ良いかな?
0798名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 17:43:27.43ID:SS4r5ztFもともと付いてくるのに
0799名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 18:39:38.19ID:UBPQOmCX0800名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 18:53:29.03ID:N27Yz9Qb0801名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 18:57:02.59ID:SS4r5ztF0802名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 19:05:45.18ID:N27Yz9Qb0803名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 22:35:51.65ID:nQvYgeyk俺は配偶者・小規模が絡む場合は行政書士登録しなくても適法だと思うけどね。
0804名無し検定1級さん
2019/02/12(火) 06:49:42.09ID:iZrT0DIj建築業許可って言ってる人が散見されるけど
なんか気持ち悪いからちゃんと建設業許可って言ってね
0805名無し検定1級さん
2019/02/12(火) 08:00:31.17ID:WNL5hEjDこのよう に、 わかり 易く 書く これが、、
行政書、、、士、の代書、独占
0806名無し検定1級さん
2019/02/12(火) 15:50:54.58ID:3pZoEtknhttps://ameblo.jp/dandyhoumu/
0807名無し検定1級さん
2019/02/12(火) 18:40:00.94ID:iZrT0DIj友人の税理士は、行書登録して>>801が言ってる建設業許可だけじゃなく
決算変更届〜経審〜入札参加申請までやってるよ
それと、補助金申請とかね
補助金申請は、中小企業診断士・行政書士・税理士や民間業者などで
競合業務になってるけどね
0808名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 08:02:30.43ID:coxwxia2代理(行政書士法外業務)をやる時に、非弁逮捕事案かどうか注意すれば後は、非弁に成らずに民事商事のお客さんは達の行為を書面化独占、かつ、任意代理もやれるが、
任意代理を選んだら、代書はやらない方がいい。
代書立場を選んだら、代理なれない。
代理を選んだら、代書なれない。
代書(独占、法定業務)か、代理(非独占、法定外業務)かどちらかを選んでやる必要ある。
特に、代理の際に非弁注意すればいい。
例えば、
損害保険保険金「代理」請求は、即非弁では無いが、その線引きが重要。
と、云うのも、保険金額査定は、弁護士独占業務ではない。
保険会社の保険金査定担当者の持つ専門性。弁護士資格なくても保険金額査定は出来る
代理人が保険会社に保険金額査定やり直しを、請求依頼しても即非弁にならない。
保険会社と個人の保険契約の履行を、「任意に」求める段階は非弁ではない。
0809名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 08:03:50.75ID:coxwxia2「任意に」やり直してくれと請求してる段階なら非弁には成らない。行為(意思表示など)の代理をやってるだけだ、
しかし、法律に照らして法律違反だから強制的に査定額はこうなる、、と言う主張を絡めて請求したら非弁臭い
行為の任意代理(委任契約、エージェント契約)は法定外業務、非独占。行政書士がやらなくても、一般人エージェントが請求やっても同様の非弁論点になる。
行政書士は、本人の任意代理(委任契約、エージェント契約)も出来るが、行為の任意代理と、訴訟代理(非弁)の境界線が分かりにくいってだけのだ話笑
訴訟(紛争)代理は、訴状書く前段階(内容証明郵便請求)など、も含めると言う事が、非弁逮捕事案を見ると、弁護士法独占規定の運用のようだ。
裁判規範(法律)の適用の主張を絡めた請求はアウトって話だ。裁判規範主張をやってしまったら、訴訟代理に含まれ、アウトだ。
要するに、
代理をやる際には
法律の力(司法)を利用せずに、自分の力(私的自治権力)に頼るだけの自分の力だけの「行為」をやれば非弁には成らない笑
0810名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 08:29:24.90ID:coxwxia2行政書士は、本人の任意代理(委任契約、エージェント契約)も出来るが、行為の任意代理と、訴訟代理(非弁)の境界線が分かりにくいって○のだけの話だ笑
要するに、
代理をやる際には
法律の力(司法)を利用せずに、自分の力(私的自治権力)に頼るだけの自分の力(自分の個人的主張)だけの「行為」をやれば非弁には成らない
↑
この考え方は非常に重要だ。
法学部生はよく勘違いしているが、
契約をやっている際の意思表示は、自分の意思表示、行為だ。
司法(法律)はあまり関係ない、、自分がどう意思表示するか、自分が相手に対してどう思うか。相手もどう思うか(受け取る、返事するか)。私的自治だ。
本人(自分自身)の考えを、代理人が代わって発言しても非弁ではない。私的自治の主張なだけだ。代理権受権が適切にあればいい。
一方、
紛争時に、代理人が、本人の主張と別に、更に法律の力(裁判規範)を借りようとすると非弁だ。
0811名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 08:51:59.65ID:U3khsrGy紛争がある、もしくは予見される時点で行政書士は手を引くべき
でもそれだと行政書士が携われる案件などない
だから結局できない
0812名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 09:22:21.51ID:U3khsrGy依頼人に有利な等級認定を得るための必要な事実や法的判断を含む内容が記載されていると非弁だとさ
0813名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 09:35:16.43ID:U3khsrGy将来法的紛議が発生されることが予測される状況における書類作成や相談は行政書士にはできないとされた
0814名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 10:24:42.33ID:1oI6VU5uこれか。勉強になる。
0815名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 11:02:31.89ID:JgR20Pm1「紛争が発生しないようにするのが行政書士の役割だ」とパラレルワールドに住んでいるか想像力の無い奴が多いのが行政書士。
0816名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 11:18:06.17ID:U3khsrGyつまりは、紛争が予測される場合は、行政書士は全く業務ができないということ
0817名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 12:50:03.67ID:t3LTnbyK保険金の算出において、法的鑑定行為が入らないと考えているのかね?w
保険会社は自分の事だから当然に算出しても構わないが、他社がやったら非弁だが?
やっぱりおまえは口を開く度に脳味噌空っぽを露呈w
0818名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 13:37:56.39ID:U3khsrGy民事で弁護士法違反とされたが、その後刑事責任も追及されたのかな?
0819名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 21:15:07.89ID:1oI6VU5u0820名無し検定1級さん
2019/02/14(木) 21:22:44.48ID:LKNTpnVM紛争が予測されるかどうかは主観だけでなく一般的にどうなのかで判断されるとされるから、逃げられないだろうね
そもそも裁判所は、紛争を弁護士以外の者に関わらせることは国民の利益にならないと考えているから、訴えられたら行政書士が負けるのが基本だろう
0822名無し検定1級さん
2019/02/16(土) 03:01:25.86ID:dqyLbOe20823ばっくれ太郎
2019/02/18(月) 00:33:05.37ID:p03oW8W80824名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 08:21:48.33ID:G0xxxa8U保険は、損害があったら払う、と言う民対民の契約に基づいている。
民対民の、保険契約は、まずは私的自治関係、
法律は、まずは関係ないんだ。
民対民の、私的自治に基づいて、保険会社が保険金払いたいと思えば、払えばいいんだ。
保険会社が払いたいと、思う判断(保険金査定)は、私的自治だ。法律では無い。
保険会社に保険金払わせる請求は、まずは私的自治関係に基づいてすればいい。
法律の出番はその後、保険会社が「任意には」払わない時に、漸く
法律上紛争(法律を適用するのが紛争解決に近道)になる
0825名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 09:01:28.85ID:5e54aK560826名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 09:24:56.72ID:5e54aK56保険会社「慰謝料4200円払います」
被害者「納得できない!」
馬鹿「えーと、それよりも高い計算基準は…」
はい非弁
ニ、人身事故の場合(被害者先行、保険基準より高額)
被害者「慰謝料いくらになりますか」
馬鹿「当職の計算では5000円!」
保険会社「いや4200円だから」
一に戻る
三、人身事故の場合(被害者先行、保険基準より低額)
被害者「慰謝料いくらになりますか」
馬鹿「3000円かな」
保険会社「いいよ」
馬鹿の計算=被害者の損失
四、物損の場合
被害者「損害額はいくらになりますか」
自動車工場「パーツと工賃で10万円だね」
馬鹿「じゃあその見積りコピーして送るわ」
被害者「コンビニでコピーできるからおまえいらねぇし」
どこで行政書士が必要なのかね(笑)
0827名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 10:16:17.65ID:nvA0kXjm依頼者が面倒くさい、と思うかどうかだ。笑
だから、行政書士法の条文は、
「利便」と言う言葉になってるだろ。笑
私的自治関係の、請求は非弁には、成らない、、
例えば、家賃振り込み請求書を、宅建業者が、大家に代わって作って請求を、入居者にしても、非弁では無いだろ笑
法律の助けを借りるような請求では無いから、
私的自治関係の請求に過ぎないから笑
0828名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 12:50:37.26ID:2brgzvmM0829名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 12:52:43.42ID:nvA0kXjm事故起きてるって事は本人怪我していたり、
本人が、面倒くさいと思うなら
「利便」の需要あるだろ。
0830名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 13:42:57.97ID:DHbeaQqg0831名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 14:39:10.51ID:nvA0kXjm争いある保険金支払いよりも、量は大量にあるだろ
法律上争いある保険金支払い(司法、裁判所の管轄になる)の方がレアケースだ
争いないもの(初回相手がどう出るか不明含む)は、利便を理由に、行政書士に依頼するかどうかだけ。
まず、初回の請求(意思の通知)は、争いあるかどうか不明だから、「争い無い」と考えておいていいだろう。
「争いある」(弁護士法72条解釈の紛争性必要説)は、相手の出方が判明した時からだろうな
相手の出方が分からないなら、紛争なのかどうか分からない
0832名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 14:48:14.29ID:bUeUXz6s争いなきゃ自分で簡単にできちゃうだろ
専門家に相談するのは、納得できない背景があるんやろ
つまりは紛争が予測される
0833名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 16:13:31.84ID:5kYfWpL6警察出身で行書登録拒否された人も制度廃止とか言ってたな
制度廃止とか言う奴はみんなそれに近い背景があるのかな?
振られた逆恨みみたいなw
0834名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 16:25:59.39ID:bUeUXz6s警察官なら巡査部長以上なら行政事務の経験に入れられるのに
よほど出世しなかったんやろなあ
てかそんな元警察官とどこで知り合うん?
0835名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 17:32:58.29ID:EMnvVRkQかなりの割合占める保険会社から先に免責証書(示談証書)&計算書を送ってくるパターンは全て受任できないわけだ(爆笑)
0836名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 17:41:35.77ID:5kYfWpL6知合いじゃなくてヤフー知恵袋で見たよ
0837名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 20:32:07.27ID:G0xxxa8U弁護士法72条に和解(示談)は列挙されている 法律上争いの無い保険金支払いの請求は、
行政書士は「本人の利便」(本人が面倒くさいとか、本人が怪我している)を理由に動けるだろ
本人の為の「利便」とは、本人と相手の私的自治の権利義務関係の
その私的自治の関係上の煩雑な(面倒くさい)手続きを代わってやる利便だ
私的自治関係は、 相手が「任意に」(私的自治的)に、請求を認めて支払いをしたなら 法律はあまり関係ない、
単に「任意に(私的自治判断的に)」払っただけ
例えば、 とある宗教団体が、>>832に寄付をお願いして、832が任意に寄付をしたら、
832の私的自治だ。 法律はあまり関係ない、、832の私的な自治(任意)だから。 その寄付の「行為」を行政書士は書面化(代書)できる。私的自治だから。
0838名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 20:40:36.62ID:G0xxxa8U罪刑法定主義であるはずの刑法(弁護士法違反(非弁)の罰則規定)の、、行為者の行為規範としての、明確に基準が予め分かるようにしておくべき性質からかんがみて、
あまりよろしくない。 傍から見て(客観的に)、明確な基準のほうがいい、だから、 第一回目(初めて)の相手の出方が分からない請求書(紛争有るか無いか不明だから)は非弁にならないと、一律に決めた方がいい。
0839名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 08:20:46.89ID:haHoPR/R0840名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 08:28:12.66ID:lFXtMpid件の裁判では行政書士側は同様の主張をしたね
弁護士法の法律事務の定義は明確でなくてはならない、とね
だが少なくとも民事では認められなかった
0841名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 12:56:13.54ID:1OqqbD7H0842名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 13:16:05.19ID:kf5QvojI第1回目の通知でも、「法律第○条に基づいて」と言うような、やり取りしてしまっているから。
例えば、第1回目の請求書に、「法律第何条に基づいて」とは書かなければ非弁にはならない。
法律の力を借りようとしてない。単なる自分自身の意思の通知を伝える行為だから、法律はあまり関係ない。
「契約書第何条に基づいて」、、は法律に基づいてはいない。
本人達の約束、、、「私的自治」には基づいてはいる。
だから、「契約書第何条の通り、履行して下さい」と通知しても、即司法をやっているわけではなく、
私的自治のコミュニケーション取ってるだけ。
「何時に約束したから、何時に○○駅前に来てね、、」と通知して
非弁になるわけない笑
0843名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 15:00:17.26ID:EQF/+mom0844名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 16:29:55.39ID:C/fckk6f示談(和解)代理交渉は、弁護士法72条に列挙されてるので、もちろん紛争性もあるし、列挙されてるし、明らかに非弁
論争の余地はあまりない。カバチ行政書士がやったら非弁逮捕。
示談代理を行政書士がどうでも業務にしなければならない理由は無い。示談の判断だけは、本人が判断すればいいだろ 笑
0845名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 16:37:21.05ID:kf5QvojIむしろ、示談の最終的な判断は、本人にお伺いして、本人に決めてもらった方が、本人も自分で決めたなら納得するだろうし、ある意味手厚い。
示談代理をやれる資格だから弁護士は行政書士に比べて偉い資格だ、、とは言えない。笑
本人が示談の判断した方が、本人も納得するなら、むしろ、示談最終的な判断は代理しない方が良いと、いう考え方もあるだろ笑
0846名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 19:08:01.68ID:xsxrZH1r司法関係者には不評だ笑
私的自治は、司法では無いからだ。
司法では無いから、司法専門家の業務では無くなってしまうから、
契約などには「私的自治の原則」が有るにも関わらず、
その事は都合悪いからあまり触れない苦笑
例えば「契約」は、私的自治だが、私人同士の「約束」の一種だと思えば分かりやすい。
「何時に○○駅前で待ってて、」「分かった。○○駅前に何時に行くよ」は約束だ。
合う権利が発生し、駅前に行く義務が発生する。
契約も同じ、約束の一種。私的自治。
「これ何日にいくらで買いたいんだが、(予約)」「分かりました、何日にお金と引き換えにお売りします(予約の承諾)」(約束の一種は契約、、私的自治)
私的自治は、法律そのものでは無い笑
私的自治(自治)だから契約書は、行政書士が独占 笑
但し、契約(私的自治、行政書士代書独占)は、法律(行為規範の法律)にも隣接してるがな笑
0847名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 22:51:58.44ID:NnEDCmZG「本人に決めて貰うほうが良い」と言う前提として、相談者には充分な情報を提供する必要があるのだが、
「弁護士司法書士に依頼したほうが獲得額が増える確率が高い。弁護士費用特約に入ってるなら依頼料もタダになる。
そちらにも相談に行ってから決めてください。」と言うんだろうな?(笑)
言わないとしたら、クソのような倫理観、クソのような利便だな(笑)
利便を止めて下痢便にしたほうが良いよな?(笑)
0848名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 07:53:32.67ID:eV1MKl20しかし、弁護士に必ず示談代理を頼まなければならないと言う訳ではない 笑
代理判断が、本人判断よりも、高等で手厚いサービスだ、という訳ではない。笑
考え方によっては、弁護士に勝手に代理判断(手打ち)されてしまったが為に、本人は鬱憤(うっぷん)、モヤモヤした晴れない気持ちが溜まったままになる可能性ある。
示談は、実は、代理判断よりも、本人決断が良いのではないか?苦笑
本人が決断した方が、本人に心のわだかまりが無くなる(納得する)
弁護士に頼んだら、多く示談金取れる、かどうか、よりも
代理人弁護士が勝手に納得いかない金額で手打にしてしまう不安を、客は抱えてないか?笑
昔、行政書士は「使者」に成れると言う議論があったのだが、
示談は、「本人決断」+「使者」の方が良かったりする笑
0849名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 08:51:32.96ID:MCnzB+bo0851名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 09:55:49.51ID:eV1MKl20代理には、一長一短あるんだ。
代理権の受権をして、代理権を一度与えてしまうと、代理人が、本人の気持ちと違う判断をやってしまったとしても、代理権(判断権)を与えてしまっているなら、無権代理には成らない、有効な代理になってしまうが、
本人の気持ちとは実は違う判断を代理人がやってしまって、本人には鬱憤が溜まると言う現象が起きる可能性ある。
示談は、「本人決断(判断)」+「使者」(使者は議題などを持ち帰ったり、本人意見をそのまま伝える役目)
の方がよくないか笑?
0852名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 10:03:51.28ID:eV1MKl20スマホで移動しながら書いたりしてるから、接続詞がおかしな文章や、誤字脱字になるんだ笑
0853名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 10:38:05.37ID:DxH7B9dvだから、お前なら説明するし、説明すべきだと思うんだな?と聞いているのだが。相変わらず正面から答えられない馬鹿だねえ(笑)
0854名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 09:46:10.68ID:6xNYiMbb代理ではなくて
昔、行政書士は「使者」に成れるという議論があったんだ。
その時に、行政書士の使者は何の権限もないといって叩かれていたんだが、判断権限を与えない事のほうが都合良い(お客さんの意図通りの)場合もあるんだ(笑)
今後は、「使者」が流行するだろうな
お客さんが 弁護士独占の示談代理サービスを選ぶか、行政書士も可能だとされている使者サービスを選ぶかはお客さんの自由。選択
俺だったら、示談の際には弁護士には判断(代理)権限は与えないなあ(笑)
0855名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 11:08:33.45ID:xnQWkvRE顧客が自力で意思形成できるなら行政書士も弁護士も頼まねーよ馬鹿
どうするか・とうすべきか困ってるから専門家に頼むんじゃねーか
使者のほうがいいとか、何も分かってないよな
0856名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 11:50:43.69ID:c6rGHETo説明しなけりゃ望むことができてるかどうかわからねーだろバーーーカ(笑)
ほんと脳味噌スッカラカンだな(笑)
0857名無し検定1級さん
2019/02/24(日) 01:22:05.67ID:iFMXg+2gどういうサービス利用するかは、お客さんの好みの問題だ。
お客さんの選択肢として、行政書士の使者サービスも用意して置いたら良いだけだ。笑
仮に、俺がサービスを利用するお客さんの立場だったら
加害者側なら弁護士の示談代理は都合良いかもしれない。と思う。
逆に被害者側なら示談の話し会いに出席するのは、代理権限持たない使者を用意すれば良いと、俺は(個人的に)思うな笑
最初から、被害者側が代理判断権限持った弁護士を用意したら舐められると考えるから、被害者側なら使者をとりあえず用意だ。
また、使者を使うのは、性格的な
もの、、判断を他人任せにしたくない、何事も自分で判断したいと思う性格が原因かもしれない。
行政書士は示談で使者就任は合法、非弁にならないとされる。使者は判断権限は持ってないから。
示談で行政書士の非弁の判例がいくつもある今、また
使者業務は見直されて、流行るだろ。
というか、今でもやってる事務所あるか。行政書士は使者に成る議論は昔からある。
0858名無し検定1級さん
2019/02/24(日) 08:02:27.80ID:BoxCk8XS選択肢を説明しなけりゃ選択できてるかどうかわからねーだろバーーーカ(笑)
ほんと脳味噌スッカラカンだな(笑)
使者(爆笑)
弁司「使者が話をする?代理権も無くて私と何を交渉するの?二度手間が面倒なんで本人と話しますね。え?嫌だ?ならば勝手にしてくれと伝えてください」(爆笑)
0859名無し検定1級さん
2019/02/24(日) 09:42:58.60ID:iFMXg+2g使者は、決定している本人の意思表示を伝えたり、相手方の意見を本人に持ち帰る事ができる。
示談の場に、必ず代理人を用意しなければならない理由は無い笑
二度手間だとしても、相手が「使者」を用意したなら、相手の使者のやり方に、ペースを合わせるしかない。笑
0860名無し検定1級さん
2019/02/24(日) 11:29:48.69ID:V7Fpoi2v実務上は必要的なんだわ(笑)
まあ、無視されるのが嫌ならその使者万歳馬鹿やらから訴訟提起でもすれば良いんでない?(笑)
0861名無し検定1級さん
2019/02/24(日) 16:07:18.32ID:BhteJ3fZ>>859
>使者は、決定している本人の意思表示を伝えたり、相手方の意見を本人に持ち帰る事ができる。
あほすぎ
代理人でもできるわ
0862名無し検定1級さん
2019/02/26(火) 08:54:56.40ID:c8CNnPcn代理人に即決の判断させない為に「あえて」使者なんだよ笑
「本人判断」 + 「使者」 が都合良いと思うお客さんがいたら、「使者」利用も有る
お客さんが代理人を選ぶか、使者を選ぶか、
お客さんの自由 笑
というだけの事。
0863名無し検定1級さん
2019/02/26(火) 10:08:50.88ID:5aMcaNX/カバチ漫画行書以前は、一部の行政書士は、「本人判断+使者」業務を非弁では無いから堂々とやっていたんだ。
ところが、弁護士等が、行政書士の使者は何の権限も無いからと言って使者のやり方を叩いて、
自分達の代理業務は素晴らしいといって、行政書士の使者業務を潰そうとしたんだが。
よく、考えてみると、
使者サービスを選ぶか、代理人サービスを選ぶかは、
お客さんの自由 笑
お客さんが「本人判断+使者」が都合良いと思うなら、弁護士の代理サービスではなくて、行政書士の使者サービスを選んだらよい。笑
それだけの事。糞笑
0864名無し検定1級さん
2019/02/26(火) 11:41:31.08ID:dDVXt/JK代理人の代理権も内部的に本人の望む範囲内であるのだが
無制限だと思ってるのがまず救いようのない馬鹿
0866名無し検定1級さん
2019/02/26(火) 18:14:45.60ID:rf+0jd/Hだから?
どんな場面を想定してるの?具体的に(笑)
もしかして、使者による任務違背は無視なの?(笑)
0867名無し検定1級さん
2019/03/01(金) 04:43:08.70ID:CFcJ98gd馬鹿の理屈によれば、そもそも使者ならば何の資格も要らないから、その辺の一般人が使者だと言い張って報酬を得ても良いわけだ(笑)
だが、この場合の一般人と違って行政書士のタチが悪いのは、行政書士は専門家を自称するだろうからまさに三百代言(爆笑)
0868名無し検定1級さん
2019/03/01(金) 08:36:51.60ID:R6TD0K2P>>864 あえて「使者」を使うのは、「相手から代理と思われたく無い」から、このニュアンスが分かるかどうか。
>>865その通り。代理は、、表見代理なったり、「権限範囲内での暴走」してしまう場面あるかもしれない。使者を「あえて」使う事は有効だ。
一般人が代理や使者に成れる論点については
一般人は、示談では代理になれないが、通常の契約では契約の交渉の代理に成れる。一般人は示談も、通常の契約でも使者に成れる。
では、「書士業(士業)資格」とは何か、、「代理や使者」と、「書士業(士業)資格」は、別の存在なんだ。
士業資格=即「代理や使者の専門家」、では無い。
但し、
向いている(業として専門にやれる)可能性は高いって事だ 笑
0869名無し検定1級さん
2019/03/01(金) 11:19:26.21ID:QDC2WCE4>>あえて「使者」を使うのは、「相手から代理と思われたく無い」から、このニュアンスが分かるかどうか。
保険会社やさらに言えば裁判所が職業使者を認めると思ってんのかね。ホント馬鹿だねー(笑)
登記申請の行政書士使者(笑)が軒並み捕まってんな(爆笑)
>>代理は、、表見代理なったり、「権限範囲内での暴走」してしまう場面あるかもしれない。
権限内ならそもそも暴走にならないのだが、脳味噌空っぽだねー(笑)
弁護士司法書士が権限外代理をして資格を失うことをすると思ってんのかね馬鹿だねー(笑)
レアケースを想定するなら、使者(笑)の任務違背のケースは無視して良いんだ(爆笑)
>一般人は示談も、通常の契約でも使者に成れる。
行政書士すなわち一般人(爆笑)
行政書士のタチが悪いのは、行政書士は専門家を自称するだろうからまさに三百代言(大爆笑)
0870名無し検定1級さん
2019/03/03(日) 08:24:09.80ID:O948b2eyお前の考え方が間違ってるだけだ 笑
>一般人は示談も、通常の契約でも使者に成れる。
>行政書士すなわち一般人(爆笑)
一般人が契約の際に、使者や代理に成れるのは、契約は、私的自治の原則で、「司法(法律解釈、法律適用)」とは違う領域の現象だという事を意味してる。
「行為」と説明したり「私的自治」と説明したり「意思表示の合致」と説明したり、「本人達の任意」と説明したりできるが。
行政書士は、私的自治、、意思表示の合致、、の際に、「意思表示」の伝達の専門性は、一般人「よりもある」と、主張しても問題無い笑
>保険会社やさらに言えば裁判所が職業使者を
>認めると思ってんのかね
裁判所が認めない理由は何?、司法は、現実に起きた行為や事象に、法律を適用(当てはめる)事が仕事だから、
「使者」の現象を解釈しなければならない。
司法は、「使者」について、何らかの意味(無効、有効、、何の意味もない、意味がある、、などなど)を与えなければならない。
また、実際には、司法判断のお世話にならないまま、有効に成立、履行され完結する契約も世の中には沢山有るため、
司法(裁判所)は、「使者」を認めないとしても、私的自治(当事者の間)で「使者」が有効だったなら、そのまま有効に契約は成立して履行完結して、契約終了になる契約もある笑
保険会社は使者に対応するかどうかは会社の対応次第。
0871名無し検定1級さん
2019/03/03(日) 08:34:29.29ID:O948b2ey「使者を禁止する法律」が存在しないから笑
裁判所は、使者禁止の法律が無ければ、使者のやり方を有効と言う外は無い。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています