行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part3
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0001名無し検定1級さん
2018/10/24(水) 12:14:44.43ID:GNVrcNll行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない2
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1524818607/
0535名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 09:02:45.27ID:tWaFvsUn出題範囲も広いし行書より簡単ということはないだろう
0536名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 12:10:03.62ID:gHl1PMow0537名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 12:18:26.55ID:/Qh7ZWY9ということは新司法試験は簡単なんだな
行書なんて3ヶ月で受かるんだから
0539名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 13:22:27.45ID:gTDApEu+その人達は、なんでそれで合格出来たのかどうして言わないんだろ?
まさか自分は天才だから とか?
0540名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 13:24:27.17ID:gTDApEu+普通の頭ではまともなローに入学すら出来ないんだよね〜
0541名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 13:53:41.49ID:gHl1PMow司法試験の勉強の過程で、行政書士のためにプラスアルファで地方自治法を勉強して受かった
だから純粋な行書の勉強時間は知らない
しかしゼロから初めて3ヶ月はあまり現実的じゃない
ただしその期間を丸々勉強に費やせてかつ集中力が持続すれば不可能ではない
>>538
まあスレ違いだろうけども
合格率は予備のほうが厳しいし口述試験も精神的にしんどいが、論文試験自体の難易度や大変さは司法試験のほうが相当上
論文の3h×1・2h×7の計17時間は本当にキツイ
ちなみに自分の成績は予備論文が上位数%に入ったものの、新試論文は中の上くらいで微妙だった
これに比べたら行政書士の記述式なんてアホみたいに楽だが、ほぼ暗記ゲーで六法を開けば答えが載ってるレベルのものが多くて、無味乾燥で面白くない
0542ばっくれ太郎
2019/01/03(木) 00:43:11.64ID:f3ixGtW0私ごとですが、ついにユーチューバーデビューしました。。近所のドラッグストアーで働く爆乳おばちゃんとの出会い、でYouTube検索してください。。
高評価付けてください。。感想待ってます。。
0543名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 08:49:19.82ID:0mRDMn3v■資格難易度ランキング2020■
71:医師(上位国立) 裁判官 原子炉主任技術者 (東大専門職院組以外)
69:検察官 弁護士(予備試験経由) 核燃料取扱主任者(東大専門職院組以外)
68:弁護士(ロー卒経由)
65:公認会計士 弁理士(免除なし)
64:医師(私立) 税理士(5科目) 弁理士(選択免除) 電験1種(認定除外)
63:技術士(上位) アクチュアリー 司法書士 国家総合職 原子炉主任技術者(専門職院組筆記免除者)
62:設備・構造設計一級建築士
61:獣医師 環境計量士 電験2種(認定除外) 核燃料取扱主任者(専門職院組筆記免除者)
60:技術士(下位) 一級建築士 英検1級 高度情報処理 不動産鑑定士
59:一陸技 国家一般職 地方上級
58:TOEIC900 気象予報士 歯科医 中小企業診断士 労働基準監督官
57:土地家屋調査士 電気通信主任技術者 証券アナリスト
56:FP1級(CFP) 簿記1級 行政書士 通訳案内士 第1種放射線取扱主任者
55:TOEIC800 英検準1級 測量士 マンション管理士 電験3種(認定除外) エネルギー管理士
54:社会保険労務士 通関士 薬剤師 2級建築士 応用情報技術者 1種冷凍機械 特級ボイラー技士
53:TOEIC700 宅建士 管理栄養士 第2種放射線取扱主任者 公害防止管理者 (水質1、大気1)
52:技術士補 基本情報技術者 管理業務主任者 1級施工管理技士
51:社会福祉士 国家三種
50:TOEIC600 簿記2級 助産師
49:測量士補 保健師
48:FP2級(AFP)貸金業務取扱主任者 ケアマネ
46:理学療法士 消防士 看護師1級ボイラー技士
45:危険物甲 2級土木施工管理技士
43:TOEIC500 警察官(高卒) 2種電気工事士
38:危険物乙 美容師 調理師
35:普通自動車免許
34:電気主任技術者 第1、2、3種(認定)
0544名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 17:52:12.74ID:dBowSTsL合格率が下がってる社労士は偏差値あがらんとおかしいだろ
明らかに行書より難しい
0545名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 19:07:54.21ID:0mRDMn3v試験難易度は第一義的に母集団で決まるのであって
合格率は同レベル母集団の中での副次要素にしか過ぎない
東大の入試倍率3倍を国士舘大が3.1倍で抜いたからと言って
国士舘大>東大 にはならんのよ
「過去の社労士合格者より最近の合格者の方がマシ」とは言えても、数ある試験の中で社労士が難しくなったとは言えない
司法試験 100
会計士 90
税理士 85
司法書士 80
・
・
診断士 30
調査士 25
・
・
こんな争いをしてるのに
「合格率を絞っただけ」の変化って
簿記1級 10
社労士 7→8
宅建 7
社労士自体の位置付けは全く変化がない
0546名無し検定1級さん
2019/01/04(金) 09:24:47.62ID:Zq1QYjNq社労士ってAIでオワコン資格だから合格者数絞ってんじゃね
0547名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 01:09:19.50ID:X3nMqHG90548名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 07:15:45.14ID:hbud1xGsたしかにそうだよな
資格の歴史的な成り立ちとか関係してるのかもね
でも司法書士なら行政書士試験なんて楽勝だろ
0549名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 08:32:30.96ID:HLqxFfdf職域の重要性じゃないのかな?
税と登記では国にとって重要度が違い過ぎるかな。あと、税理士の半分近くは元公務員だからかな?
0550名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 12:50:03.97ID:PYF2+3RWため、単語の間違い。
契約は、私的自治。意思表示の合致。意思の合致だから、厳密には法律では無い。 意思。
そして、
重要なことは、
私的自治(私的自治の原則)は、裁判所(司法関係者)の関与は むしろ私的自治をする際には許されない、私的自治は裁判所からは独立してる事を意味している。
契約は、「意思表示の合致」という事は。
弁護士業界が「契約書のリーガルチェック」と言ってる作業は、
行政書士業界が「私的自治(「意思表示」、法律「行為」の法律「効果」)チェック&行為規範・法律との隣接チェック」といってもほぼ同義
弁護士がリーガルチェックといってる作業が、単に「行為規範・法律と意思」との間の隣接関係チェックだけならそれは狭義の「リーガルチェック」かもしれない
しかし、弁護士が契約書を白紙から作ってる場合は、「意思」を作ってるにすぎず、
白紙からでなくても、途中から修正してるなら、本人が意思表示した際のぼやけた、あいまいな表現の意思を、明確な表現の「意思」に直してるだけ
本人の「意思」を直しているなら、そんなものは「法律」業務ではない(法律に隣接はしている)、但し、
行為の「効果」で、当事者の間では自治法規ともいえる効果が生じるので、自治法規を作っているといえるかもしれないが笑
世の中には裁判(紛争)にならないまま、私的自治のまま平穏に終了する契約(私的自治)も多いから
弁護士のリーガルチェックという言葉は屁理屈で、行政書士の「私的自治(意思表示チェック、法律「行為」の法律「効果」チェック、隣接法チェック」という理屈が正解だろ
0551名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 16:37:02.34ID:HLqxFfdf0552名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 16:37:48.56ID:HLqxFfdf0553名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 22:09:56.05ID:9XWqVtH1もっともAIに仕事を奪われる士業は行政書士と言われてるんだが・・・
https://www.npc.bz/marketing/20170928
(抜粋)行政書士の代替可能性が一番高く、93.1%、その次に税理士の92.5%、弁理士の92.1%と続いています。
公認会計士が85.9%、社会保険労務士79.7%、司法書士78.0%。
0554名無し検定1級さん
2019/01/06(日) 09:24:20.64ID:9YlW8Jx3そもそも行政書士にとって奪われる仕事すらないんじゃねえの?
0555名無し検定1級さん
2019/01/06(日) 09:29:42.27ID:9YlW8Jx3AIで元々存在しない行政書士の仕事が奪われるってことは考えられないだろ
0556名無し検定1級さん
2019/01/06(日) 09:38:04.48ID:IOZs6JbIしかし、最終チェックの部分は、人間がやるだろ
私的自治は、人間に拠る私的自治の事
Aiに私的自治を任せると、Ai自治だ
肝心の、契約のコアな部分は、
私的自治の原則、「任意」だから
法律では無い 笑
肝心な部分は、法律ではない、人間の心だから、Aiには最初からインプットできない
行政書士代書に代替するとしたら、ビデオ録画とかだろうな
しかし、ビデオ録画を逆にやらない選択もある
0557名無し検定1級さん
2019/01/06(日) 10:52:52.64ID:xSIo0qGl0558名無し検定1級さん
2019/01/06(日) 16:10:30.87ID:usXQGV4T0559名無し検定1級さん
2019/01/10(木) 05:08:51.73ID:ZU8JpFodこれを理解できてないアホ法学部生は非常に多い。
私的自治の原則は、国や司法に決めてもらう、ではなくて、自分達で決める原則
国や司法は、法律
自分達は、私的自治、契約は私的自治の原則。
0560名無し検定1級さん
2019/01/10(木) 05:16:50.37ID:ZU8JpFod↑これを理解できてないアホ法学部生は非常に多い。
私的自治の原則は、「国や司法に決めてもらう」、ではなくて、「自分達で決める」原則
国、特に司法は、法律を司っている=司法
ところが、、契約は私的自治の原則でok
自分達で内容決めるは、私的自治、契約は私的自治の原則=私的自治代書は行政書士
0561名無し検定1級さん
2019/01/10(木) 12:40:25.31ID:QpMS+eWZ0562名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 00:32:31.66ID:UxW++DnSもはや病気
0563名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 05:33:40.26ID:079CQhmy一面以外にどのように捉える事を
だれに教わったンだ?
0564名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 05:37:46.12ID:079CQhmyまさか、自分達で決めるもの=司法だと!でもいうのか?!
0565名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 05:41:57.92ID:079CQhmy法律をガイドラインにして、「行為」をする、行為を決めるは私的自治、私的自治判断
全然違うだろ?
0566名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 07:15:19.06ID:079CQhmy法律をガイドライン(隣接)にして、「行為」をする、行為を決める(意思)は私的自治、私的自治判断私的自治の代書は、行政書士独占
全然違うだろ?
笑
0567名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 07:26:59.30ID:OWuWgFYq0568名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 08:37:26.32ID:61Sfjtieあくまでも法律の範囲内においてとなるから
これを無視して行書独占とかにはならんよな
弁護士や場合によっては司法書士との共管業務だろ
なんでも縦割りにしないと気が済まないのかよ
顧客となる国民や法人にとって何のメリットもない
0569名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 08:51:07.19ID:Qtsn7Hbe自分でやるかやらないか、代理人選ぶとして誰を選ぶかはその人が決めるわけで
別に弁護士でもいいわけだし。行政書士が出てくる意味が分からない
0570名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 09:17:12.45ID:079CQhmyその正体は、自由な意思 笑(但し、行為規範、法律に隣接はしてる)
法律では無い、、契約書代書は、司法試験弁護士や、法務省管轄司法書士の仕事では無いだろ
旧自治省総務省行政書士に、権利義務書類代書独占の条文が入ってるのは、学問上、合ってる理屈。
アホ法律家弁護士司法書士の、盲点は、
民事の、「私的自治の原則」。
契約は、法律では無くて、意思の合致(私的自治の意思の合致)
私的自治の判断≠司法の判断
0571名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 10:21:50.43ID:kVuDCXb0「私的自治の原則」は、
お前らの、意思に基づいて、任意に、私的自治的に、契約内容決めていいぞ?と言ってる。
私的自治は、お前らの任意だから当然、法律では無いな?と言う理屈になる
そして、
お前らの任意=法律で無いモノを法務省や司法制度が管轄したらおかしいだろ?笑
だから
お前らの任意、私的自治(契約など)(但し、隣接)は、旧自治省総務省行政書士が書面化独占で
学問上
合ってる 笑
行政書士の権利義務書類代書独占条文も正しい笑
国が、行政書士制度と言う制度を一つ作って、契約書を代書独占にしてるのだから、学問上合ってる、当然、実体にも合ってる。
私的自治の原則や、国のやってる行政書士制度に反論するんじやない
笑
0572名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 10:22:57.29ID:Qtsn7Hbe論理的にも破綻してる
私的自治においては個人の自由なところ、個人の自由にしておいては社会のためにならない部分を民法の強行規定や各種法令で規制しているのだろう
わかりやすく説明してやれば、当事者の自由で医療行為を許すと、未熟な技術による被害が蔓延しかねないから、医師等以外は医療行為ができないよう医師法で私的自治に制限をかけているわけだ。
法学部にコンプレックスがあるようだが、みっともないからやめた方がいいぞ。自分が小さく見えるだけだぞ
0573名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 10:29:11.68ID:Qtsn7Hbeもちろん、私的自治に従って本人が代書を頼まずに自分でしたって構わないw
行政書士の独占業務は確かに存在するが、その本質は司法書士などの他士業種の隙間を縫うようなものだ
さらに、弁護士という完成上位資格が存在し、存在意義は弁護士がやらないようなおこぼれを探して拾うというハイエナのようなものなのだよ
0574名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 12:50:15.07ID:kVuDCXb0?
コンプレックスなどない。
だから、「契約は、法律では無い」、、意思の合致。私的自治。法学部コンプレックス関係ない(笑、
法学部出ようが、出まいが、
「私的自治の原則」は、そこらへんのお爺さん、おばさん、おっさん、チンピラのあんちゃんにも適用
そこらへんのおじいさん、おばさん、おっさん、チンピラのあんちゃん、そして>>572にも私的自治の原則は適用される。
>>572は契約の条項を「私的自治の原則」に基づいて、>>572の「意思」で作って良し(法律では無い、>>572の意思)。
行政書士は、「>>572の意思・・・私的自治」を報酬得て代書(業として)できる。
「私的自治の原則」は 確かに法律(行為規範、公序良俗)には隣接してるので、私的自治の代書屋行政書士は隣接士業になる
0575名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 13:05:17.84ID:Qtsn7Hbe法律とは、国会が成立させる法規というのが定義なわけで、契約が法律でないことは明らかだろうに。
契約が法律行為でないと言いたいわけか?
それとも契約は法律に基づくものではないと言いたいわけか?
0576名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 13:41:44.95ID:tK8dtlpcOK合ってる合ってるwwww
0577名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 14:15:18.89ID:Qtsn7Hbeそんなもんそれこそ私的自治により誰が作っても別に構わないだろうに。
意味が分からん。
0578名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 14:22:05.19ID:Qtsn7Hbe報酬もらわなきゃ誰がやってもいいわけだし。
いずれにしろ意味が分からん。
0579名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 14:58:31.85ID:WaRXrB1W0580名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 15:19:51.66ID:kVuDCXb0法律は法律だ。「今度、民法が改正される」、、という時の 改正される民法は 法律の一つだな?
ところが、
お前らの意思、、は民法改正されようが改正されまいが、お前らの意思(私的自治の意思)だ
行政書士が書面化独占してるのは、,民法改正されても改正されなくても、お前らの意思の合致=契約書など=権利義務事実証明の書面
<「契約」は、お前ら(笑)の意思の合致、私的自治の「意思の合致」>と どの民法学の基本書にも書いてあるから、
そこに蛍光色マーカー塗っておけよ 笑)
0581名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 15:46:39.97ID:Qtsn7Hbe馬鹿の一つ覚えってやつだな
まともに相手してやったのにろくなレスもできんアホだったか
今まで構ってもらえてよかったな
もう少しまともな議論ができるようになったらまた構ってやるよ
0582名無し検定1級さん
2019/01/11(金) 18:37:28.33ID:Io40s8u2こいつの「私的自治〜うんぬん」って長文みると読む気なくす
行書スレを盛り下げるA級戦犯
0583名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 05:16:10.28ID:/w1eLZNc実質面で絶望的に馬鹿だし、
形式面で絶望的に見難いからな
0584名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 14:14:45.59ID:WXvOzdSVと呼ばれる本には、「契約は意思表示の合致」、と書かれているから、反論できないのは当たり前だ その通り(通説)なんだから。苦笑
「契約は、意思表示の合致」は通説だ、この部分は反論しようないだろ、大学教授が皆その通りを学生に教えてる通説なんだから 笑
契約書の代書(書面化)とは、「意思の合致」を<書面化>してる、この部分も反論できない。書面化してるものは、やはり意思なんだからな。
民法そのものを代書してるわけではなくて、行政書士は私的自治の意思(本人達の意思は「民法改正のニュース」を聞いて民法改正の影響を受けている可能性はあるが)を代書してる理屈で合ってる
契約書書面化独占のその意味は、「意思(私的自治の意思の)の書面化」、<通説で「契約は意思の合致」>だからだ。意思(私的自治の意思の)の書面化は行政書士は独占。
0585名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 14:20:07.62ID:MQK2FJxeだから、どうしたんだ?
何に反論してもらいたいんだ?
だから合格しないんだよ!
0586名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 14:20:27.98ID:EHJZtUdT行政書士制度の肝はここなのに。
0587名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 14:37:47.77ID:WXvOzdSV「契約は意思表示(私的自治権者の意思表示)の合致」と、いう通説に沿った事を行ってるのは俺の方だから(笑
俺の理論を覆そうとしたら 通説に歯向かわなければならないが
「契約=法律、司法」 という通説は無いんだ。その代わり 「契約=私的自治権者(本人)達の意思(表示)の合致(契約内容の決定は、私的自治の原則)」 という通説はあるが(笑)
0588名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 14:38:43.30ID:WXvOzdSV「契約は意思表示(私的自治権者の意思表示)の合致」と、いう通説に沿った事を〇言ってるのは俺の方だから(笑
俺の理論を覆そうとしたら 通説に歯向かわなければならないが
「契約=法律、司法」 という通説は無いんだ。その代わり 「契約=私的自治権者(本人)達の意思(表示)の合致(契約内容の決定は、私的自治の原則)」 という通説はあるが(笑)
0589名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 14:45:24.47ID:YkxTsip0「行政書士に専門性がある」何言ってんだこいつ…
0590名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 16:21:44.23ID:AR7ofRDj日行連等で過去に幾度となく「報酬を得て」の削除の法改正を求めたみたいだけど無理筋だよね
だって実際問題として、報酬なしでも代書が出来ないとなると、その領域が膨大過ぎて社会的混乱がハンパないもんな
0591名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 16:30:18.02ID:AR7ofRDj俺はろんめるじゃないけど
私人間の契約書は権利義務に関する書類
なので行政書士も作成可能だよ
0592名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 17:02:01.60ID:X/yyJ9fL0593名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 22:57:03.93ID:l9r8P3tz0594名無し検定1級さん
2019/01/12(土) 23:58:54.02ID:l9r8P3tzしかも権利義務に関する書類も登記が絡めば司法書士が作成できちゃうし、契約書だって両者の協議が整ってなければ行政書士は介入できないしなぁ
何より弁護士が完全上位資格として存在していていることがむなしい
0595名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 01:32:18.17ID:QIwKQ+yrろんめる説によれば契約は手紙や日記と同じ
だったら当事者に紛争が生じても永遠に話し合いで解決するしかないよな
0596名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 07:07:29.57ID:ef3antxp他士業法では最初から規定がなかったり削除とかされてるのに
行政書士法にだけは残ってるんだよね〜
0599名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 10:26:18.22ID:T4uWyrXk他に司法書士や不動産業やる奴には便利なんだよ
行書一本で食ってこうって思ってる奴なんてあんまおらんやろ
親が行書やっててその地盤ごっそり受け継げるってんなら別だけど
0600名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 10:44:57.37ID:krhITRWAま、無報酬でも非弁行為はすべてアウトにすると士業は全部アウトになるし、
不動産屋や金融業者も何もできなくなるから、言い訳みたな規定だとはいえ・・・
0601名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 10:52:39.08ID:p9vXGy8O「法律行為」、良い所に気がついたじゃないか?
契約は、私的自治(私的自治の原則)でもあるが、法律行為、更には法律効果がしょうじる。
法律と言う文字は着いてるが、狭義法律の民法とは違う
本人達の間では、自治法規のように成る
だから、立法類似だな。
契約書の条項作成は、自治法規の立法類似。
0602名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 11:00:23.96ID:p9vXGy8O行政書士の、専門性は、自治なんだが、
旧自治省総務省管轄だから、、、で。更には
契約は、私的自治の原則で、本人達の「意思」が正体。
私的自治の意思の合致。
更には、
契約当事者本人達の間では、法律効果、、即ち
自治法規の様になって、本人達にそれぞれ、権利と、義務が発生する、効果が生じる
権利、義務が発生する、私的自治の関係の中で、
だから、権利義務事実証明書類は、行政書士独占 笑
0603名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 11:12:50.91ID:u4KqvfJM権利と、義務の発生状況、契約の効果の狙いは
契約当事者本人達、自分達で自由に決められる
それが、契約の「私的自治の原則」の意味
契約は、自治の一種
権利をどれくらいに設定して、義務をどれくらいに設定するか、権利と義務の設定加減は、私的自治。
法律で決まってる訳でなく、本人達が加減を決めていい。
契約、私的自治の中に於て
権利と、義務の、バランス加減は、私的自治の原則
行政書士が代書独占、私的自治の原則だから。
笑
0604名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 11:54:46.72ID:2tMZYGiG(基地外隣接(否、そのもの))だか、、ら、
即ち、、、スレ にも私的自治
で。スレ住民の 意思、、、は、死んで欲しい願望(意思表示の合致)
わかったか笑
0605名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 13:02:27.84ID:Ka4ngj/Lお前ら、行政書士はド偉い資格だ。弁護士と並び、司法と、自治は、社会の仕組みの、車の両輪だ
契約は、「私的自治の原則」で、
自治の一種(但し、法律に隣接)だとしたら、
行政書士が契約書代書しても、学問上合ってる事になり、
行政書士が契約書業務で、堂々と商売やる邪魔したら、
業務妨害なるから、注意しとけよ。笑
0606名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 16:06:43.06ID:Awra0rpsただ、完全上位資格の弁護士もできる業務だから、行政書士法上は独占業務かもしれんが、実際は独占業務って感じがしないよな
特に協議が整っていない場合は弁護士は介入できるが行政書士は介入できないしなぁ
0608名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 20:35:50.44ID:Awra0rps0609名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 22:08:03.59ID:1Mt2ljfG司法は、私的自治では無いからである 苦笑
契約は私的自治の原則、本人達の私的自治だが、だが、実際は、法律(民法など)とも密接に隣接してる
例えば、金を借りる際の金利何%かは、私的自治だが、上限金利は法律で決まってる、
行政書士は、私的自治と、隣接してる法律の両方を知る、隣接士業だから。
行政書士は、私的自治(本人達の意思の合致)と法律の両方を知ってると言える。
弁護士は法律だけ 苦笑
0610名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 22:16:18.62ID:r6BiIXTo0611名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 22:52:43.16ID:Awra0rpsつまり、弁護士は上限金利を超える契約書は作れないが、行政書士は私的自治により上限金利を超えた契約書も作れるということか?
馬鹿じゃねーの
0612名無し検定1級さん
2019/01/14(月) 12:37:55.42ID:bRggbbcG法律を知らないから当事者の言われたとおりに作文するだけの代筆屋の間違いだろ
司法を熟知してこそ私的自治が円滑に機能する、言い換えれば法律のスペシャリストは私的自治(の成果を書面化させること)についてもスペシャリストなわけだ
つまり弁護士は行政書士の完全上位互換で、弁護士は私的自治についても当然に詳しい
逆に行政書士は司法を知らんから、私的自治を円滑に機能させるスキルがなく、当事者で揉めたときに結局法曹の連中が尻拭いするハメになる
0613名無し検定1級さん
2019/01/14(月) 17:30:10.94ID:nudNFOYy結局そういうことだな
契約書を専門家が作成するという意味は、単なる権利義務の書面を作成するということが主目的ではなく、後日の法律的紛争を避けたいわけだからな
そうとすると、やはり法律的なトラブルや判例、裁判に詳しい上位互換の弁護士の領域だろうね
0614名無し検定1級さん
2019/01/15(火) 06:21:52.43ID:JAbGZ1vv私的自治は、司法を必ずしも必要とはしてない。
私的自治は、司法の世話にならずに、私的自治だけで完結する場合も多い
だから、私的自治は行政書士独占 笑
例えば、不動産など財産の所有者不明問題、
私的自治権利者=所有者と考えると、行政書士の職務内容を理解しやすい。
↓
行政書士が代書独占の、私的自治(権利義務事実証明書類)書面化は、
本人達が健在である場合の、私的自治だ。
本人達が私的自治権利行使可能、つまり、健在だからこそ、私的自治は成り立つ
私的自治が成り立たなくなってくると、補助が必要、
私的自治の補助は、後見だ
更に私的自治権者が、何処かに行ってしまった場合、私的自治出来ない状態だ。
不動産など財産の所有者不明は、私的自治出来なくなってる状態と考えると
私的自治出来ない場合は、司法介入となるので、弁護士管轄となる。
では、
行政書士が業務としてやるべきは、
私的自治出来てる段階で、
私的自治不能にならないように、所有者不明の「予防」する事だ
予防とは、予め、私的自治権者が健在の時に、対策して置く事
0615名無し検定1級さん
2019/01/15(火) 06:33:42.63ID:JAbGZ1vv理解出来ているか」どうか、が重要。
私的自治権利は、司法権とは別モノと、考える脳ミソの構造が出来上がってない段階では、
行政書士が報酬を得て何を代書してるか、お前ら笑には理解出来ないだろう、笑
司法権、法律しか見えない馬鹿には、
私的自治権限は見えない。
なぜ、本人達の私的自治権限、、意思表示の合致、契約書を行政書士が代書独占なのか?
は、
私的自治権が見える様にならなければ理解できない笑
司法権ではないぞ?、私的自治権だ
笑(但し、法律に隣接)
0616名無し検定1級さん
2019/01/15(火) 08:09:49.78ID:JAbGZ1vv私的自治権利者の、意思表示、、「意思」が材料になってるモノ、、契約、協議、議事、等々は
私的自治権利者の、私的自治権の意思だから、
法律では無い
司法法律はそれに隣接(強行法規、公序良俗には逆らえない意味で。強行法規の範囲内なら、私的自治、任意)。
行政書士試験合格したら
私的自治権者の権力、私的自治権が見えなければならない
一度見える様になると、
司法権とは違う、私的自治権という違う権力権力が日常見える様になる 笑
司法権の権力のベクトルとは、全く違う方向、角度、威力の、
私的自治権力が見えてくる
旧自治省総務省資格行政書士が、私的自治権利者の、意思表示の合致を
書面化しても、司法(法律)の邪魔してるわけではなく、
司法とは直接関係ない事は理解できるだろう 笑
0617名無し検定1級さん
2019/01/15(火) 08:13:45.91ID:JAbGZ1vv私的自治権利者の、意思表示、、「意思」が材料になってるモノ、、契約、協議、議事、等々は
私的自治権利者の、私的自治権の意思だから、
法律では無い
司法法律はそれに隣接(強行法規、公序良俗には逆らえない意味で。強行法規の範囲内なら、私的自治、任意)。
行政書士試験合格したら
私的自治権者の権力、私的自治権が見えなければならない
一度見える様になると、
司法権とは違う、私的自治権という違う権力、(訂正)○方向の力(ベクトル)が日常見える様になる 笑
司法権の権力のベクトルとは、全く違う方向、角度、威力の、
私的自治権力が見えてくる
旧自治省総務省資格行政書士が、私的自治権利者の、意思表示の合致を
書面化しても、司法(法律)の邪魔してるわけではなく、
司法とは直接関係ない事は理解できるだろう 笑
0618名無し検定1級さん
2019/01/15(火) 08:25:59.29ID:1Gh64ecg論破されてるし
もう誰も興味ないよ
0619名無し検定1級さん
2019/01/15(火) 08:40:31.33ID:JAbGZ1vvよくはない。苦笑
理解出来るまで、
大学教授の書いた民法学基本書の、「私的自治の原則」の部分を、声に出して読め、
「私的自治権利者の権力」
「本人の意思」
「司法とは違う」
を意識しながら、声に出して、理解できるまで読め。笑
行政書士は、旧自治省総務省管轄
「自治」を意識すると、何故、行政書士が契約書代書独占か、理解出来る
契約では、「私的自治の原則」が在るから、自治権が発生してる
契約の際には
司法権では無い 笑、まず、自治権が在る 笑
その私的自治権は、司法権とは違うと、
意識しながら、
契約書が、何故、行政書士が代書独占なのか考えろ。
0620名無し検定1級さん
2019/01/15(火) 09:22:10.21ID:AeSvby3K(基地外隣接(否、そのもの))だか、、ら、
即ち、、、スレ にも私的自治
で。スレ住民の 意思、、、は、死んで欲しい願望(意思表示の合致)
わかったか笑
0621名無し検定1級さん
2019/01/15(火) 23:31:58.80ID:QNdnL2Jx弁護士でもできる
0622名無し検定1級さん
2019/01/16(水) 08:49:31.59ID:wpTql8St個人は,自分のかかわる私法関係すなわち私的な権利・義務関係を,その意思によって自由に決定し規律することが最も妥当であるとする原則で,近代私法の基本的原則である。
参照元 コトバンクhttps://kotobank.jp/word/私的自治
私的自治の原則
私法上の法律関係については、個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという原則。
この原則のコロラリーとして、法律行為自由の原則や過失責任の原則が導かれる。
wikipedia
0623名無し検定1級さん
2019/01/16(水) 13:09:12.67ID:aljP29Lf0624名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 10:59:45.65ID:iWzCn1GR司法ではない。
例えば、
会議は、司法ではない。
会議は司法では無いが、会議で決まった事には
効果が在る。
私的自治をやった効果で、法律上の関係も生じる
が、
私的自治上の関係も生じている。
弁護士が私的自治に関与する方が間違い。
0625名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 11:08:13.87ID:iWzCn1GR判例でも、「司法が、私的自治を尊重する判例」も存在する事から
弁護士が私的自治に関与するのは、厳密には、(その私的自治の尊重の判例を知っているなら
)
間違いだと気が付く笑
行政書士を無視しようとする弁護士笑は
「私的自治の尊重の判例」すら知らない馬鹿弁護士である。
0626名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 11:21:06.66ID:iWzCn1GR私的自治(行政書士代書独占)は、司法(弁護士)では解決出来ない事もある 苦笑
板曼荼羅判例
「板まんだら」事件
上告審判決
寄附金返還請求事件
最高裁判所 昭和51年(オ)49号
昭和56年4月7日 第3小法廷 判決
自治(権利義務法律関係)ではあるが、法律を適用できないとした判例
具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである。
https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/84-3.html
弁護士笑は、限界を理解するべき笑
0627名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 13:13:22.36ID:aElPfh89私的自治(本人達の意思)は、権利義務関係を、「創る」。
行政書士は、私的自治(本人達の意思)に基づいた権利義務事実証明書類代書独占
私的自治に基づいた(拠る)権利義務関係は、
司法で解決出来ないものも多い。笑
妥当な私的自治(妥当な私的自治は、争う理由無し)
法律上の紛争の無い私的自治
法律では解決できない私的自治
等々
弁護士の限界 笑
0628名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 14:56:30.96ID:h2NckjFEそんな人が行政書士の何が分かるのって感じ
書き方も内容も頭悪そうだし
0629名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 16:03:36.35ID:b+CxQAm8答えは、yes
契約は、「私的自治の原則」、基本中の基本。
私的自治(本人達の意思)は、権利義務関係を、「創る」。
行政書士は、私的自治(本人達の意思)に基づいた権利義務事実証明書類代書独占
私的自治に基づいた(拠る)権利義務関係は、
司法で解決出来ないものも多い。笑
妥当な私的自治(妥当な私的自治は、争う理由無し)
法律上の紛争の無い(円満な、平和な)私的自治
法律では解決できない私的自治(板曼荼羅判例)
私的自治の判断を尊重する事が妥当な私的自治 (三菱樹脂判例) ←三菱樹脂事件とも言う。私的自治の尊重に触れてる有名判例だ
等々
弁護士の限界 笑
0630名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 17:29:13.24ID:iWzCn1GR答えは、yes
契約は、「私的自治の原則」、基本中の基本。
私的自治(本人達の意思)は、権利義務関係を、「創る」。
行政書士は、私的自治(本人達の意思)に基づいた権利義務事実証明書類代書独占
私的自治に基づいた(拠る)権利義務関係は、
司法で解決出来ないものも多い。笑
妥当な私的自治(妥当な私的自治は、争う理由無し)
法律上の紛争の無い(円満な、平和な)私的自治
法律では解決できない私的自治(板曼荼羅判例)
私的自治の判断を尊重する事が妥当な私的自治 (三菱樹脂判例※) ←三菱樹脂事件とも言う。私的自治の尊重に触れてる有名判例だ
※三菱樹脂判例をよく読むと、会社の私的自治判断と、憲法(法律)が対立概念(どちらを優先するか)だと判る、(三菱樹脂判例をよく読んでない馬鹿は、法律と私的自治を混同ごちゃまぜにして理解してない。)
等々
弁護士の限界 笑
0631名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 20:51:45.17ID:6vg4MgJz0632名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 21:04:10.36ID:6vg4MgJz0633名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 23:40:39.16ID:b+CxQAm8「私的自治の原則」の尊重だ。会社の私的自治の判断を尊重するから、
憲法(思想信条の自由の規定)が在ると言えども、会社が、特定の思想、信条を理由として雇入れを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
また、会社が、従業員の採否決定にあたって、その者の思想、信条を調査し、その者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、違法とは言えない。
として、私的自治は、憲法(法律)の規定に優先だ笑
優先とは言い過ぎかもしれないが
憲法は間接適用になり、直接民民には使えない、
更に、
「私的自治の判断を尊重」したのが、三菱樹脂事件(判例)だ
私的自治>>尊重>>法律 笑
0634名無し検定1級さん
2019/01/17(木) 23:46:17.28ID:QOO9uzyZ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています