平成21年問31のウ
ウ.Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
これ○なんだけどCとの手付金どうこうの前に他人物売買なんだからB所有の甲土地のBとの間でAがBとの契約を先に確定しなくちゃ駄目なんじゃないの?