宅建業法は、ほぼ満点取れるようになったけど、「免許がいるかどうか?」以外の問題で
「自ら賃貸」を個数問題で混ぜ込まれれ、何度か引っかかってしまった。

ところで重説の法令制限についてで建物貸借の場合で必要なのは以下のであってる?
・土砂災害警戒区域内
・津波災害警戒区域内
・新住宅市街地開発法の権利の制限
・新都市基盤整備法
・流通業務市街地の整備に関する法律
・造成宅地防災区域内

あと、津波防護施設区域内はどうなんだろう?