不法行為の問題にしても
不法行為の損害賠償請求権を自働債権とする相殺は禁止されている。
これは常識ですよ

ほなら同一交通事故による損害賠償請求権相互間なら相殺はできるのか?

また同じく不法行為でも被害者にも過失があったなら過失相殺される
これも常識ですよ

ほならその被害者が乳幼児でも過失を斟酌されるのかって話ですよ?


このように民法っていくらでも新しい問題作れるわけよ