>>394>>416
すまん俺も勘違いしていた申し訳ない
ここで問われるのは「役員」の引っかけです。役員とは主に「常勤の取締役」「非常勤の取締役」を言いますが、その他、業務執行社員や執行役、相談役など、単に専任の取引士や政令で定める使用人というだけでは役員に該当しません。