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【宅建士】宅地建物取引士629【最後の追い込み!頑張れよ!】
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0361
名無し検定1級さん
2018/10/18(木) 02:06:55.41
ID:ixe9uFs5
>>359
20mだろうが、30mだろうが設置しなければならない訳ではないってこと
(避雷設備)
建築基準法第33条
高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。
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