>>205
少し内容が違うけど
売主Aが宅建業者Cに買主Bが宅建業者Dにそれぞれ媒介を依頼。
猟業者が共同して媒介を行い、両業者の虚偽の説明により買主Bが1000万円の損害をうけた。
この場合Bは誰に損害賠償を請求できるか。宅建業者CDは各自連帯して損害賠償の責任を負う。
被害者Bは加害者である宅建業者全てに対して、同時に金額を請求できる。
もっとも被害者Bが受け取れる額は1000万円が限度である。
なお、CとDの過失割合が対等でなかったとしても過失割合は加害者間の内部の割合にすぎないので
Bから請求を受けたCまたはDは全額支払わなければならない。

これを見ると上レスの問いはBとDにのみ責任の追及ができるんじゃないかい?