【宅建士】宅地建物取引士629【最後の追い込み!頑張れよ!】
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0188名無し検定1級さん
2018/10/17(水) 21:07:30.40ID:g82rgpzF90違反の契約の効果?そんなものはないよ。
無効なんだから何やったって無効。勝つも何もどこまで行っても契約?そんなものはなかったよって話。
取消権の話は、そもそも有効な契約があって、それを取り消すって話。
詐欺取消だけちょっと違うのは、悪意の第三者はもうこれ詐欺と同視できるから取消後は保護されずに原所有者の勝ち。取消後の第三者でちょっと他の違ってくる。
強迫を含めて他の取消権については、強迫は被害者だったり、制限行為能力者についてはこいつらの保護だったりで、違いはない。原所有者の勝ち、以上。
ちなみに解除前の第三者については、登記と売買代金支払いが同時履行だから、仮に登記を持っていたら関わり深いよね?って話。
駄文すまん。間違ってたら誰か訂正たのむ
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