>>151
A→B→Cと土地が売却された(現在はCが登記を備えている)

Aに不法原因がある場合、AB間は公序良俗違反で無効であっても、AはBに対して返還請求ができない。
反射的効果として、所有権はBに移転する。
したがって、権利者Bから土地・登記を取得したCは、Aの返還請求を拒否することができる。

Bにもっぱら不法原因がある場合、AB間は公序良俗違反で無効であるから、AはBに対して返還請求ができる。
したがって、無権利者Bから土地・登記を取得したCは、Aの返還請求を拒否することができない。