【宅建士】宅地建物取引士629【最後の追い込み!頑張れよ!】
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0164名無し検定1級さん
2018/10/17(水) 20:23:21.06ID:3v6fG52xA→B→Cと土地が売却された(現在はCが登記を備えている)
Aに不法原因がある場合、AB間は公序良俗違反で無効であっても、AはBに対して返還請求ができない。
反射的効果として、所有権はBに移転する。
したがって、権利者Bから土地・登記を取得したCは、Aの返還請求を拒否することができる。
Bにもっぱら不法原因がある場合、AB間は公序良俗違反で無効であるから、AはBに対して返還請求ができる。
したがって、無権利者Bから土地・登記を取得したCは、Aの返還請求を拒否することができない。
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