>>153
宅建業法41条1項
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で
自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の
全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、
契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。
ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は
当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が
代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の
利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。


とあるのですが、↑の条文から他人物売買で、甲土地が造成前で未完成でも
手付金等の保全措置を取っていれば売買契約を終結することが出来るとなっていますので
OKと言うことになるみたいです。



このパターンの問題はレアケースでH9年の45問とH21年の31だけなので(多分)
気にすることないと思いますよ
出ても9割の人は解けないと思いますし