>>145
保全措置が不要な場合

買主に所有権の移転登記した場合
→ 所有権は買主になっているので、手付を保全する必要はないですよね!未完成物件 : 代金額の5%以下かつ1000万円以下の場合完成物件 : 代金額の10%以下かつ1000万円以下の場合

上記、3パターンの場合は、保全措置が不要です。

これはどうゆうこと?完成物件でも保全措置どうこうの下りがあるんだけど、パニクッて来たわ