>>864
記述は2回出たけど、択一は一度も出てないね。
1回目は、分筆しないで共有分割するだけする場合は司法書士の聴取記録に分筆しないとか書いてあるから、
そのときは1000分の20で。
2回目は、分筆登記がなされて、しかも最初の登記であって、
持分喪失登記と持分取得登記が必ず連件同時申請であって、
それぞれの全共有者の取得持分が等価である、と書いてあって、
そのときの共有物分割は1000分の4で計算しなきゃならない、ってやつ。
土地区画整理のパターンは雑談だから、出ないと言ってたよ。