>>839
あ、ちなみに1000分の4の話だけど。
1000分の4が適用されるためには、
まず分筆登記がなされている。
次に分筆登記がなされてから最初の登記である、他に登記がなされてない。
そして持分喪失登記と持分取得登記が必ず連件申請かつ同時申請である。
最後に全共有者の取得持分が等価である。
これら全部を満たさないと、1000分の20になるよ。
記述式で出たけど、司法書士の聴取記録にやたらと書いてあるから、
択一式では出ないかもね。