時系列で言うと債務者の破産手続き開始決定で 元本が確定する

しかし 効力が消滅すれば 元本は確定しないとみなされる

簡単に言うと 最初は仮の確定 みたいなもんだっていうことなのかな

考えすぎかな笑

第三者が根抵当権を取得すれば 効力が消滅してないから元本を確定 スルト
つまりここで完全に 確定したと

つまり 登記上元本の確定が 明らかだ と言える