>>233
美人だよな

質問だ
「種類株式発行会社でない株式会社が株式の譲渡制限に関する規定を設定した場合の変更の登記の申請書には、議決権を有する株主の半数以上が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議した株主総会の議事録を添付することを要する」

これってなんでバツなんだ?
全部の株式の内容として譲渡制限を付す場合って三項特殊決議が必要だよな?