普通、アパートの大家が現金とかで家賃を受け取るはずだけど
その現金を受け取る権利を大家が手放して(大家が第三者に借金してて、その代わりとして)
第三者が受け取る権利を得たとしても
現物である現金(家賃)を第三者が「アパートの借主から」受け取ってしまわないうちに
そのアパ―トの抵当権者が差し押さえするには
現物(現金)が動く前にやらなきゃいけない。
って事?
 
最初に「抵当不動産が賃貸されていて賃料債権に物上代位できる場合、・・・」って
書いてあるんだから抵当権者が先で強いんでしょ?
 
これでいいのかな????? みなさん どう思いますか?