【宅建士】宅地建物取引士613【もうすぐ春、宅建でも受けようかな】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0932名無し検定1級さん
2018/03/18(日) 20:40:55.52ID:WpKHtPveその現金を受け取る権利を大家が手放して(大家が第三者に借金してて、その代わりとして)
第三者が受け取る権利を得たとしても
現物である現金(家賃)を第三者が「アパートの借主から」受け取ってしまわないうちに
そのアパ―トの抵当権者が差し押さえするには
現物(現金)が動く前にやらなきゃいけない。
って事?
最初に「抵当不動産が賃貸されていて賃料債権に物上代位できる場合、・・・」って
書いてあるんだから抵当権者が先で強いんでしょ?
これでいいのかな????? みなさん どう思いますか?
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。