質問です。
判例です。
「抵当不動産が賃貸されていて賃料債権に物上代位できる場合、その賃料債権が第三者に譲渡され、その対抗要件も備わった後であっても、第三者が実際に弁済を受ける前であれば抵当権者は物上代位権を行使して当該賃料債権を差押えることができる」
この第三者が実際に弁済を受ける前であればというのが分かりません。具体的にどういうことでしょうか?
お願いします。