合格者の方または宅犬さんみたいに詳しい方に質問です。
民法の錯誤で例外的に第三者が債権を保全する必要がある場合で本人が要素の錯誤を認めているときは第三者は錯誤による意思表示の無効を主張できるとのことで第三者が債権を保全する必要がある場合とは具体的にどのような場合でしょうか。