北九州市小倉北区★12
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0811名無しさん
2018/08/07(火) 23:14:44.49ID:iPG6DnqNhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A8%92%E4%B9%B1%E7%BD%AA
騒乱罪(そうらんざい)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを
内容とする犯罪類型である(刑法106条)。1882年(明治15年)施行の旧刑法では兇徒聚衆罪(きょうと
しゅうしゅうざい)と呼ばれ、元老院の刑法草案審査局の要求により、過激化の一途を辿る自由民権
運動や社会運動の鎮圧を目的として、新律綱領、改定律例の兇徒聚衆の規定を継承する形で制定
された。1907年(明治40年)制定の刑法で騒擾罪(そうじょうざい)に変わり、1995年(平成7年)の刑法
改正で騒乱罪に変わった。
保護法益[編集]
騒乱罪の保護法益は公共の平穏である(判例、通説)。ただし、不特定または多数人の生命・身体・財
産であるとする説(平野龍一、前田雅英)もある。
主体[編集]
騒乱罪の主体は集合した多衆である。
「多衆」とは多数人の集団を言う。 多衆と言えるためにはその集団による暴行・脅迫が一地方の平穏を
害する程度でなければならない。
「集合」とは、多人数が時と場所を同じくすることを言う。 必ずしも組織されていることを要しない。
行為[編集]
騒乱罪における行為は、多衆で集合して暴行・脅迫を行うことである。
騒乱罪における暴行・脅迫は最広義の暴行である。 暴行・脅迫の客体は個人・公衆たるを問わない。
物であってもよい。
暴行・脅迫は一地方の平穏を害する程度のものでなくてはならない。
主観的要件[編集]
騒乱罪は多衆犯である。したがって騒乱罪における暴行・脅迫は多衆の共同意思に基づいたものであ
ることを要する。
共同意思の性質 共同意思は必要かについては必要説・不要説がある。必要説が判例・通説である。
共同意思の内容 共同意思は多衆の合同力をたのんで自ら暴行・脅迫をなす意思ないしは多衆をして
これをなさしめる意思とかかる暴力・脅迫に同意を表し、その合同力に加わる意思とから構成され、未
必的なものであってもよいとされる(最判昭35.12.8刑集14・13・1818)
法定刑[編集]
首謀者:1年以上10年以下の懲役又は禁錮
指揮者・率先助勢者:6月以上7年以下の懲役又は禁錮
付和随行者:10万円以下の罰金 但し、内乱罪と違い、首謀者が居なくても罪が成立することに注意
(以下リンク先参照)
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